工事等:建設リサイクル法対象工事の契約
建設リサイクル法は、正式名を「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法」という)(平成14年5月30日施行)といいます。
この法律の対象となる工事を請け負おうとする者は、契約前に発注者に対して法第10条第1項第一号から第五号までに係る事項を説明する(以下「事前説明」という)義務があります。よって、市が発注する対象工事は、落札者が市へ説明する義務があります。
手続きの流れ
説明の方法は、書面の交付を以って行ないます。落札決定の通知を受けたら、必ず落札決定通知を受けた日から契約締結日までに「説明書(様式1)」および必要書類一式を発注担当課へ提出してください。なお、説明日は、説明書などを発注担当課が収受(受け付け)した日となります。
説明書などの内容に疑義があった場合や仕様書などで求めた内容が網羅されていない場合は、発注担当課から問い合せや是正の指示などを行ないます。なお、対象工事の一部を下請業者に発注する場合は、通知に係る事項を告知する義務があります。告知書の様式を参考に、必ず行なってください。
詳しくは、次の資料をご覧ください。
様式
省令に基づく別表や届出書などの様式は、埼玉県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
参考様式
対象工事
特定建設資材を用いた建築物などに係る解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事などで、その規模が政令で定める規模以上のものです。
工事の種類 | 規模の基準 | 契約書につづり込む様式 |
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建築物の解体工事 | 延べ床面積80平方メートル以上 | 様式1(PDFファイル:9.7KB) |
建築物の新築・増築工事 | 延べ床面積が500平方メートル以上 | 様式2(PDFファイル:9.3KB) |
建築物の修繕・模様替え(リフォームなど) | 請負代金が1億円以上 | 様式2(PDFファイル:9.3KB) |
その他の工作物に係る工事(土木工事など) | 請負代金が500万円以上 | 様式3(PDFファイル:9.6KB) |
届け出に関することは、建設リサイクル法に基づく届け出でお知らせしています。
更新日:2021年12月18日