「先端設備等導入計画」の認定

更新日:2024年07月11日

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令和5年度税制改正に伴い、現行の先端設備等導入計画制度が廃止され、令和5年4月1日から令和7年3月31日の期間は新たな先端設備等導入計画制度のもと、税制特例措置が適用されます。

(参考)令和5年度経済産業関係 税制改正について(抜粋)(PDFファイル:3MB)

先端設備等導入計画の概要

先端設備等導入計画の主な要件

表:先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間~5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること
算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備
減価償却資産の種類
  • 機械装置
  • 測定工具および検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウエア
計画内容
  • 中小企業等の経営強化に関する基本方針および導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

認定を受けられる「中小企業者」の規模

表:認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注意1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注意2)(政令指定業種) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または情報処理サービス業(政令指定業種) 3億円以下 300人以下
旅館業(政令指定業種) 5千万円以下 200人以下
  • (注意1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
  • (注意2)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
    また、企業組合、協業組合、事業協同組合なども先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の認定までの流れ

先端設備等導入計画の認定までの流れフロー図
  1. 事前確認依頼
    • 事前に本市の「導入促進基本計画」を確認してください
    • 作成した「先端設備等導入計画」について、認定支援機関に確認の依頼をしてください
  2. 事前確認書の発行
    認定経営革新等支援機関(外部サイト)より発行します
  3. 「先端設備等導入計画」の申請
    申請書類を市に提出してください
  4. 「先端設備等導入計画」の認定
    認定を受けた場合、市より認定書が交付されます
  5. 「先端設備等導入計画」の開始
    税制措置・金融支援を受け、生産性向上のための取り組みを実施してください

先端設備等導入計画の申請

申請書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第二十二)
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 同意書
  4. その他、市長が必要と認める書類
  5. 返信用封筒(A4サイズが折らずに入るもので、返送の宛先を記載し切手を貼付したもの)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記申請書類に加えて以下の書類を提出してください。

  1. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  2. リース契約見積書(写し)
  3. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類

(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合には、上記7および8に該当する書類も提出してください。

(注意)賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受ける)場合には、上記9に該当する書類も提出してください。

変更申請

認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得など)は、変更申請の手続きが必要となります。ただし、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、法第52条第4項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は、変更申請は不要です。

申請書類

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第二十三)
  2. 先端設備等導入計画(変更後)
    既に認定を受けている「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  4. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたものの全ページのコピー)
    変更前の計画であることを、コピーした計画書内に手書きなどで記載してください
  5. 同意書(法人などの変更に伴い必要な場合)
  6. その他、市長が必要と認める書類
  7. 返信用封筒(A4サイズが入るもので、返送の宛先を記載し切手を貼付したもの)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記申請書類に加えて以下の書類を提出してください。

  1. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
  2. リース契約見積書(写し)
  3. リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

(注意)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は上記9および10に該当する書類も提出してください。

(注意)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

各種様式など

先端設備等導入制度に関するリンク

先端設備等導入促進計画の認定による支援

(1)固定資産税の特例措置

市内中小企業者が、適用期間内に、本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税が軽減されます。

表:固定資産税の特例
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
適用期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5パーセント以上の投資計画に記載された下記の設備
減価償却資産の種類(最低取得価格)
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効果を果たすものを除く)(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

税務手続き方法などの詳細は資産税課までお問い合わせください。

(2)金融支援

中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

表:保証限度額
保険の種類 通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関に相談してください。

関係機関

(3)国補助金の優先採択など

市内中小企業者などが、先端設備等導入計画を策定し、認定を受けた場合、下記の国補助金について優先採択などが行われます。

表:優先採択などの対象となる国の補助金
補助事業 概要
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり・サービス補助金) 中小企業のロボット導入など生産性の大幅な向上を図る中小企業の設備投資を支援
小規模事業者持続化補助金
(持続化補助金)
小規模事業者が、商工会・商工会議所と経営計画を作成し、販路開拓などの取り組みを支援
サービス等生産性向上IT導入支援事業
(IT導入補助金)
中小企業のIT導入により、バックオフィス業務の効率化や売上向上を支援

導入計画に係る申請書の提出先

市役所第二庁舎3階 商工振興課

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 企業誘致担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8029
ファックス:048-737-3683
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