春日部市商店街振興事業費補助金
市内商店街が行う各種共同事業に対し補助金を交付します。
補助対象者
- 商店街振興組合
- 事業協同組合
- 一定の地域において、商店が集団形態をとり事業等の事業活動を行う団体
- 事業を行うため、前3.に規定する商業団体が2以上集まって組織されたもの。この場合、前3.に規定する商業団体と別の事業でなければなりません。
商店街環境施設等整備事業
地域の中核としての商店街の活性化および環境整備を目的として実施するハード事業の事業費の一部を補助します。
補助金額
補助対象事業 | 補助率 | 補助限度額 |
既存街路灯(LED除く)のLEDランプへの改修 | 3分の1以内の額 | 800万円 |
LED街路灯の設置 | 4分の1以内の額 | 800万円 |
アーチ・モニュメント・案内板などの設置 | 3分の1以内の額 | 800万円 |
歩道改修・カラー舗装、ベンチ・放送設備など | 3分の1以内の額 | 500万円 |
駐車場施設・不動産登記を伴う施設など | 3分の1以内の額 |
2000万円 |
(注意)補助金額は、前年度に照会した際の「要望額」が上限です。
補助対象事業
- 既存街路灯(LED除く)のLEDランプへの改修
- LED街路灯の設置
- アーチ、モニュメント、案内板などの設置
- 歩道の改修、カラー舗装
- ベンチ、ゴミ箱、花壇、ストリートファニチャー類
- 放送設備
- ショッピングモール など
必要書類などの詳細は商店街振興事業費補助金のご案内「商店街環境施設等整備事業」(PDFファイル:356.9KB)をご覧ください。
商店街活性化推進事業
地域の中核として商店街を活性化することを目的としたソフト事業の事業費及び事務費の一部を補助します。
補助金額
補助対象事業費の2分の1以内の額、補助限度額100万円
(注意)補助金額は、前年度に照会した際の「要望額」が上限です。
補助対象事業
- 商店街運営改善事業(研修会、講演会、会報発行など)
- コミュニティ活動事業(環境美化運動、教養講座など)
- 販売促進事業(共同売り出し、共同宣伝、イベントなど) など
必要書類などの詳細は商店街振興事業費補助金のご案内「商店街活性化推進事業」(PDFファイル:416.7KB)」を確認してください。
商店街共同駐車場(自動車・自転車・バイク)の運営・提携事業
商店街が専ら買い物客の利用に供するために土地を賃借または時間貸し駐車場などと提携し、商店街の共同駐車場(自動車・自転車およびバイク)を設置する事業に対して、賃借料または使用料の一部を補助します。
補助金額
補助対象事業費の4分の1以内の額、補助限度額20万円
(注意)補助金額は、前年度に照会した際の「要望額」が上限です。
補助対象外事業
土地の賃借
- 駐車場借用期間が1年未満のもの
- 商店街買い物客専用の看板等の表示がないもの
- 駐車場が、線、縁石等により、区画されていないもの
時間貸し駐車場等との連携
- 商店街と連携していることが分かる表示または周知が図られないもの
- 時間貸し駐車場利用料金の負担割合が明確でないもの
- 駐車場が、線、縁石等により区画されていないもの
必要書類などの詳細については商店街振興事業費補助金のご案内「商店街共同駐車場運営・連携事業」(PDFファイル:407.1KB)をご覧ください。
商店街街路灯電気料補助事業
商店街が専ら買い物客の利用を供するための、街路灯の電気料の一部を補助します。
補助金額
補助対象事業費の30%以内の額とする。ただし、LEDランプ化を5割以上達成している団体は、50%以内の額とする。補助限度額100万円
(注意)補助金額は、前年度に照会した際の「要望額」が上限です。
補助対象事業
商店街が維持管理する街路灯の電気料
必要書類などの詳細については、商店街振興事業費補助金のご案内「商店街街路灯電気料補助事業」(PDFファイル:300.2KB)をご覧ください。
様式および別紙
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 商工振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8029
ファックス:048-737-3683
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更新日:2024年03月21日