地区まちづくり計画

更新日:2021年12月13日

ページID : 8923

地区の住民などで構成する地区まちづくり協議会が、地区(3,000平方メートル以上の一団の土地)の特性を生かしたまちづくりを進めることを目的として作成した計画を、市が審査基準に基づき「地区まちづくり計画」に認定します。

「生活環境に関するルール」などを定めることができます

地区計画や建築協定で定められる「建築物などに関するルール」や法制度では定めることのできなかった、防犯のための玄関灯の設置や夜間点灯、地区内の商店の営業時間など、「生活環境に関するルール」などを定めることができます。また、「建築物などに関するルール」のうち、特に重要なルールは、必要に応じて地区計画や建築協定といった法制度に移行することもできます。

認定後は協議会が主体となり、地区の共有ルールとして守っていきます。また、地区内で開発事業を行う場合には、地区まちづくり計画を尊重するように努めなければなりません。

地区計画との違い

地区まちづくり計画は強制することが目的ではなく、定められたルールを自主的に守っていくものです。より実効性があるものとするためには、地区計画や建築協定などの制度を活用する必要があります。

市内の地区まちづくり計画一覧

ありません。

地区まちづくり協議会

市が認定した、地区の住民などが主体となって地区まちづくりを行うための団体です。

利用できる制度

  • 地区の特性を生かしたまちづくりを推進するため、市が活動に関わる経費の一部を助成します。地域まちづくり支援事業をご覧ください
  • 地区まちづくり計画を策定できる他、都市計画提案ができます。都市計画提案制度をご覧ください

手続きの流れ・申請様式など

手続きの流れや申請様式などは、春日部市都市計画手続条例および春日部市都市計画手続条例施行規則に定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
お問い合わせフォーム