春日部市立地適正化計画に伴う届け出

更新日:2023年04月01日

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届け出の対象となる行為

居住誘導区域外での住宅などの整備

以下の規模に該当する住宅などを居住誘導区域外に整備する場合は、届け出が必要となります。

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築する場合
  • 建築物を改築、または用途変更して3戸以上の住宅等などとする場合

届け出の期日

届け出の対象となる開発行為および建築等行為に着手する日の30日前までに、都市計画課へ届け出を行ってください。

都市機能誘導区域外での誘導施設の整備

以下の種類に該当する施設と同じ機能を持つ施設を整備する場合は、届け出が必要となります。

開発行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物の新築
  • 建築物を増築または改築し、誘導施設を有する建築物とする行為
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする行為

届け出の対象施設(誘導施設)

都市機能誘導区域は、春日部駅周辺、南桜井駅周辺、武里駅周辺、一ノ割駅周辺、豊春駅周辺の5区域を設定しています。届け出の対象とする誘導施設は、次のとおりです。

表:全ての都市機能誘導区域(5区域)外で届け出対象となる誘導施設
誘導施設 備考
病院(一次医療)
(病床数200未満)
医療法第1条の5第1項に規定する病院のうち、200床未満の病床数を有する施設
スーパーマーケット 店舗面積が500平方メートル以上の商業施設で、食料品(生鮮三品)および日用品を取り扱う施設
銀行・信金など
  • 銀行法第2条の1に規定する銀行
  • 信用金庫法第4条、労働金庫法第6条に規定する信用金庫等
保育所 児童福祉法第39条に規定する保育所
子育て支援センター、子ども送迎センター 市などが整備する公共公益施設(春日部市条例などに規定する施設)
表:春日部駅周辺・南桜井駅周辺・武里駅周辺(3区域)外で届け出対象となる誘導施設
誘導施設 備考
地域包括支援センター 介護保険法第115条の46条第1項に規定する施設
表:春日部駅周辺・武里駅周辺(2区域)外で届け出対象となる誘導施設
誘導施設 備考
専修学校 学校教育法第124条に規定する専修学校
小学校 学校教育法1条に規定する小学校
行政窓口(支援など)、図書館 市などが整備する公共公益施設(春日部市条例などに規定する施設)
表:春日部駅周辺(1区域)外で届け出対象となる誘導施設
誘導施設 備考
病院(二次医療)
(病床数200以上)
医療法第1条の5第1項に規定する病院のうち、200床以上の病床数を有する施設
大規模商業施設
(店舗面積10,000平方メートル以上)
大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する店舗面積10,000平方メートル以上の商業施設(共同施設・複合店舗棟含む)で、食料品(生鮮三品)および日用品を取り扱う施設
中学校 学校教育法第1条に規定する中学校
児童発達支援センター 児童福祉法第43条に規定する児童発達支援センター
総合福祉センター、児童発達支援センター、市役所、市民文化会館 市などが整備する公共公益施設(春日部市条例などに規定する施設)
表:武里駅周辺(1区域)外で届け出対象となる誘導施設
誘導施設 備考
市民センター 市などが整備する公共公益施設(春日部市条例などに規定する施設)

届け出の期日

届け出の対象となる開発行為および建築等行為に着手する日の30日前までに、都市計画課へ届け出を行ってください。

都市機能誘導区域にかかる誘導施設の休廃止

都市再生特別措置法が平成30年7月15日に改正されたことに伴い、都市機能誘導区域にかかる誘導施設の休廃止に係る届け出が新たに必要となりました。

届け出の期日

届け出の対象となる誘導施設を休止、または廃止する日の30日前までに、都市計画課へ届け出を行ってください。

届け出の手引き・届け出様式

都市再生特別措置法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)に伴い、届出書の押印を廃止します。

届け出様式

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画・景観担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1138
ファックス:048-736-1974
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