介護保険の申請から認定までの流れ
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申請からサービスを受けるまで
サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があります。
介護が必要となったら、まず、要介護認定の申請をしてください。認定されると、介護度に応じてサービスを受けることができます。
要介護認定の申請

本人や家族が、市に申請します。なお、申請は、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・指定介護老人保健施設などが代行することもできます。申請書などは、市ホームページの介護認定関連の申請書(リンク先ページの「介護認定関連の申請書」の箇所をご覧ください)から入手できます。
訪問調査
申請すると、市の調査員や介護支援専門員が家庭や施設を訪問し、日常生活に関する聞き取り調査を行います。
医師の意見書
申請書に記入した医師に市が意見書の作成を依頼して、意見書を取り寄せます。意見書の作成料について、申請者の負担はありません。
要介護区分と居宅サービスの利用限度額
介護度 | 状態例(目安) | 1カ月間の利用限度額 | 利用できるサービス |
---|---|---|---|
要支援1 | 日常生活は送れるが、社会的支援を要する状態。排せつや食事はほとんど自分でできるが、身の回りの世話など一部に介助が必要。状態の維持・改善の可能性が高い人 | 50,320円 | 予防給付 |
要支援2 | 部分的に介助を要する状態。日常生活は送れるが、身の回りに介助が必要で複雑な動作には支援が必要。状態の維持・改善の可能性が高い人 | 105,310円 | 予防給付 |
要介護1 | 部分的な介護を要する状態で、身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行などに支えが必要で、問題行動や理解力の低下がみられることがある | 167,650円 | 介護給付 |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態で、身の回りの世話や立ち上がり、排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに見守り、または介助が必要。問題行動や理解力の低下がみられることがある | 197,050円 | 介護給付 |
要介護3 | 中程度の介護を要する状態で、身の回りの世話や立ち上がり、排せつ、入浴、洗顔、つめ切り、衣服の着脱などに介助が必要。自分では立ち上がりや歩行ができない、いくつかの問題行動や理解力の低下がみられることがある | 270,480円 | 介護給付 |
要介護4 | 重度の介護を要する状態で、身の回りの世話や複雑な動作などがひとりではできず、日常生活について全面的な介助が必要。多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある | 309,380円 | 介護給付 |
要介護5 | 重度の介護を要する状態で、日常生活全般を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や理解力の低下がみられることがある | 362,170円 | 介護給付 |
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-796-8275 ファックス:048-738-4456
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更新日:2021年12月09日