要介護・要支援認定の申請について

更新日:2025年02月10日

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   介護が必要な状態になり、介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定申請をし認定を受ける必要があります。
   認定には有効期間が定められているため、有効期間終了後も引き続き介護保険のサービスを利用するには、有効期間が終了する前に、更新申請が必要となります。更新申請は、認定期間終了日の60日前(PDFファイル:35.5KB)から申請できます。

 

申請できる対象者について

・第1号被保険者:65歳以上で介護サービスが必要な方
・第2号被保険者:40歳~64歳で医療保険加入者で以下の加齢によって生じた特定疾病に該当する方

注)交通事故や外傷などが原因の場合は介護保険の対象にはなりません。

 

特定疾病一覧

特定疾病(PDFファイル:51KB)

申請時に必要なもの

        ・申請時に有効な健康保険証

        ・マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」及び資格情報が確認できる画面
        ・医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ」

        ・医療保険者が発行する「資格確認書」

  • 診察券・診療予約票など、主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関の所在地・名称がわかるもの

申請窓口

   要介護・要支援認定の申請は、原則として本人、家族が行います。
後見人や保佐人、補助人、法律事務所等も申請が可能です。その際は登記事項証明書や契約書、委任状の写しが必要です。
   家族が申請に来られない場合、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)や介護保険施設も申請を代行することができます。また、地域包括支援センターに申請の代行を依頼することも可能です。

 

・春日部市役所介護保険課(本庁舎2階)
・庄和総合支所福祉・健康保険担当(支所2階)
地域包括支援センター(代行申請)


注)地域包括支援センター等代行申請した場合、市役所が申請書を受理した日が申請日となります。
 

年齢到達前または資格を持っていない方の申請

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護認定担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8295
ファックス:048-733-0220
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