介護予防支援事業者の指定について

更新日:2024年07月09日

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介護保険法の改正により、令和6年4月から地域包括支援センターの設置者のほか、指定居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けることが可能となりました。

介護予防支援事業所の指定に際しては、介護保険法第115条の22第4項の規定に基づき「春日部市地域包括支援センター運営等協議会」での意見聴取が必要となります。令和6年7月9日に開催した会議において、市の指定を受けている居宅介護支援事業者については、要件を満たしていれば、介護予防支援事業者として指定することについて承認をいただきました。

指定を希望される場合には、下記注意事項を確認の上、申請してください。なお、従前どおり地域包括支援センターからの委託により、介護予防支援を実施することは可能です。

居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い

注意事項

  •   予防支援者のプランは、介護予防を含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回の改正で新たに指定事業者として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。「介護予防ケアマネジメント」は、これまで通り地域包括支援センターまたは委託を受けた指定居宅介護支援事業所が実施します。
  • 介護予防支援事業者が担当できる要支援者は、基本的に指定を受けた市町村の被保険者のみとなります。そのため、春日部市以外の被保険者を担当するためには、その保険者の指定を受ける必要があります。
  • 介護予防支援事業者として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否できなくなります。また、委託とは異なり、要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、指定介護予防支援事業者が責任を負うこととなります。

主な指定要件

  • 居宅介護支援事業者の指定を受けていること
  • 管理者が主任介護支援専門員であること

令和9年3月31日までの経過措置規定の適用を受けて、管理者が介護支援専門員である事業所は、介護予防支援の指定を受けることはできません。

  • 法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載があること

指定申請までに登記が間に合わない場合には、指定日までに登記事項証明書の提出を行ってください。

指定申請の手続き

下記ページを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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