居宅介護支援、介護予防支援および地域密着型サービスの新規指定申請

更新日:2024年04月01日

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居宅介護支援、介護予防支援及び地域密着型(介護予防)サービスを提供する際は、市の指定が必要です。以下を確認して、指定申請の手続きを行ってください。
介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請は、下記ページを確認してください。

各サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

申請方法

(注意)介護保険事業者の指定を受けるためには、介護保険法だけでなく関係法令(建築基準法、都市計画法、消防法、食品衛生法など)の基準を満たしていることが必要です。事前に消防署、保健所など、関係部署と調整した上で、指定申請手続きを行ってください。

申請書類の提出期限

事業開始予定月の前々月の20日まで

指定は原則として毎月1日です。事前相談(要電話予約)・関係部署との調整を行った上で、上記期日までに申請書類を提出してください。申請書類は1回で受領できるとは限りません。修正などが多く審査に支障を来すと、事業開始予定日に指定ができない場合があります。余裕のあるスケジュールで申請手続きをしてください。

申請スケジュールの例

事業開始予定が4月1日の場合

  1. 事前相談
  2. 2月20日までに申請書類完成・提出
  3. 4月1日指定

申請書類

下記書類を2穴式A4フラットファイルにとじ込み、各サービスの申請書類一覧の番号ごとにインデックスを付けて提出してください。

居宅介護支援・介護予防支援

地域密着型(介護予防サービス)

その他、付表・参考様式一覧については、下記ページを確認してください。

介護保険事業者指定申請の手引き

居宅介護支援、地域密着型(介護予防)サービス事業所の新規開設を検討している人は、必ずご覧ください。

生活保護の被保護者に対する介護サービスの提供

生活保護の被保護者に対して介護保険制度に基づく介護サービスを提供する場合には、介護保険の事業者指定に加えて生活保護法に基づく指定介護機関として指定を受けていることが必要です。しかし、生活保護法の一部改正により、平成26年7月1日から介護保険法の指定または開設許可を受けた事業者は生活保護法の指定介護機関とみなされ、上記指定申請の手続きは不要となっています。

なお、生活保護法の指定介護機関としての指定が不要な場合は、指定不要の旨を届け出てください。

(注意)生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている人に対する介護サービスを行うことができなくなりますので注意してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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