特定事業所集中減算に係る届け出
指定居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画のうち、正当な理由なく特定の事業者の割合が80パーセントを超える場合、特定事業所集中減算が適用され1カ月につき1件200単位が減算されます。
全ての事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80パーセントを超える場合には、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに書類の提出が必要です。
対象となるサービス
対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護です。
厚生労働省より介護保険最新情報vol(ぼりゅーむ).553および介護保険最新情報vol(ぼりゅーむ).629問135において、通所介護または地域密着型通所介護の取り扱いについては、いずれかにまとめて算定しても差し支えないと整理されました。
介護保険最新情報vol.553 (PDFファイル: 117.2KB)
介護保険最新情報vol.629問135 (PDFファイル: 64.3KB)
判定期間と減算適用期間
前期・後期 | 判定期間 | 減算適用期間 |
---|---|---|
前期 | 3月1日~8月末日 | 10月1日~3月31日 |
後期 | 9月1日~2月末日 | 4月1日~9月30日 |
提出書類
特定事業所の割合が80パーセントを超える場合は、下記の書類2部を提出してください。
1部は受け付け後、事業者控えとして返却します。
様式1 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算の届出について (Wordファイル: 31.5KB)
別紙1・別紙2 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書 (Excelファイル: 88.0KB)
正当な理由のうち老企第36号第3の10の(4)正当な理由の範囲5,6に該当し、「正当な理由」の判定を求める場合は「正当な理由」を客観的に証明する書類を添付してください。
老企第36号第3の10(抜粋) (PDFファイル: 175.2KB)
なお、特定の事業所の割合が80パーセントを超えない場合は減算にはならず、書類の提出も不要ですが、割合の計算結果を記載した書面を事業所に2年間保管してください。また、介護給付費算定に係る体制などが変更になる場合は、変更届けを提出する必要があります。「介護給付費算定に係る届け出」を確認の上、必要な書類を添付してください。
提出期限
- 判定期間前期…9月15日まで
- 判定期間後期…3月15日まで
提出方法
窓口、郵送、メール又は電子申請・届出システムで介護保険課 計画・事業指導担当へ提出してください。なお、窓口提出を希望する場合は、事前に日時を予約してください。
- 窓口…市役所本庁舎2階 介護保険課
- 郵送…〒344-8577(所在地不要)春日部市役所 介護保険課 計画・事業指導担当
- メール…kaigo@city.kasukabe.lg.jp
- 電子申請・届出システム… https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/gyomuannai/1/1/28342.html
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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更新日:2025年01月20日