廃止・休止・再開・指定辞退届

更新日:2024年04月01日

ページID : 7302

介護保険サービスの提供について指定を受けた居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型サービスおよび春日部市介護予防・日常生活支援総合事業の提供について指定を受けた事業者が、指定の後、事業所の事業を廃止し、もしくは休止しようとするときの手続きを掲載しています。
複数の保険者(市町村)から指定を受けている場合、下記の届け出をそれぞれの保険者へ行う必要がありますので注意してください。

表:手続き一覧
手続き 提出期限 必要書類など
廃止・休止 廃止・休止日の1カ月前
  • 廃止・休止届出書
  • 利用者名簿
再開 事業再開後10日以内
  • 再開届出書
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
辞退 指定を辞退する1カ月前
  • 指定辞届出書
  • 利用者名簿

指定の辞退は地域密着型サービスのみです。

廃止・休止の届け出

提出期限

廃止または休止をする日の1カ月前まで

提出書類

「廃止・休止届出書」と「利用者名簿」が必要となります。廃止しようとする際に、利用者がいない場合は、「利用者名簿」を省略することも可能です。

(注意)事業譲渡などにより設置者が変わる場合や事業所の移転により指定権者が変更となる場合は、当該事業所の廃止と同時に、新たに指定申請を行うこととなります。この場合は、利用者や従業者が変わらなくても「新規指定」の扱いとなるため、加算などは引き継がれませんので注意してください。

再開の届け出

提出期限

再開をする日から10日以内

提出書類

「再開届出書」と「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」が必要となります。

指定の辞退

提出期限

指定を辞退する日の1カ月前まで

提出書類

「指定辞退届出書」と「利用者名簿」が必要となります。指定の辞退をしようとする際に、利用者・入所者がいない場合は、「利用者名簿」を省略することも可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム