指定後の変更

更新日:2024年04月01日

ページID : 7303

介護保険サービスの提供について指定を受けた居宅介護支援、介護予防支援および地域密着型サービス事業者が、指定の後、事業所の名称・所在地その他厚生労働省で定める事項を変更したとき、または事業を廃止し、もしくは休止しようとするときの手続きを掲載しています。
複数の保険者(市町村)から指定を受けている場合、下記の届け出をそれぞれの保険者へ行う必要がありますので注意してください。

変更の届け出

提出が必要な変更

変更の届出が必要な事項および添付書類等は、サービスによって異なりますので、下記一覧をご確認ください。

事前相談が必要な変更

以下の手続きはあらかじめ確認が必要となります。変更届出書の提出前に検討段階で相談してください。

  • 事業所の定員変更
  • 事業所の構造・専用区画変更
  • 事業所の移転(同一所在地で複数の介護保険サービス事業を同一事業所番号で運営しており、その一部の事業を移転する場合、事業所番号が変更になりますので注意してください)

複数の事業所をまとめて変更する場合

複数の事業所を運営する法人の法人情報に係る変更の届け出は、法人一括での変更が可能です。法人情報に係る変更の届け出を確認してください。

提出期限

変更が生じた日から10日以内

提出書類

「変更届出書」と変更内容に応じた「添付書類」が必要です。以下、必要書類一覧表を確認の上、作成・提出してください(変更届出書の押印および添付書類の原本証明は不要です)。

居宅介護支援・介護予防支援・地域密着型サービス

総合事業

提出方法

直接、郵送、またはメールで介護保険課 計画・事業指導担当へ提出してください。

  • 直接…市役所本庁舎2階 介護保険課
  • 郵送…〒344-8577 (所在地不要) 春日部市役所 介護保険課 計画・事業指導担当
  • メール…kaigo@city.kasukabe.lg.jp(別ウインドウで開く)

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
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