総合事業費算定に係る届け出

更新日:2024年03月27日

ページID : 10913

次の事業所は、総合事業費算定に係る体制などに関する届け出の必要があります。

  • 介護予防訪問介護相当サービス事業および介護予防通所介護相当サービス事業を新規に指定申請する事業所
  • 総合事業費算定に係る体制などが変更となる事業所

提出期限

内容に応じた以下の期限までに届け出が必要です。期日までに、介護保険課 計画・事業指導担当へ提出してください。期日を過ぎて提出した場合(書類の不備・不足などで期日までに受理できない場合を含む)、翌々月または翌月からの算定となりますので、十分注意してください。

表:総合事業費算定に係る体制等届出書類提出期限
内容 提出期限 備考
新規に介護予防訪問介護相当サービス事業または介護予防通所介護サービス事業を指定申請する場合 事業開始予定月の前々月の20日(締切日が閉庁日の場合は、翌開庁日) 指定申請書類に添付して提出してください。
新たに加算などを算定する場合、加算などの内容が変わる場合

加算開始月の前月15日(締切日が閉庁日の場合は、翌開庁日)

(注意)加算開始月が令和6年4月の場合、下記「令和6年4月に加算の算定を開始する場合」をご覧ください。

なし
加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合 速やかに提出してください。 なし
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届け出 加算開始月の前々月末日まで。 毎年度ごとに届け出と実績報告が必要です。詳細は該当ページを確認してください。

令和6年4月に加算の算定を開始する場合

令和6年度用の新様式を下記「提出書類」に掲載しました。

令和6年4月に加算の算定を開始する場合、新様式を使用の上、令和6年4月15日までに提出をお願いいたします。

(算定開始月が令和6年4月の場合に限り、従来の提出期限と異なりますので、ご注意ください。)

提出書類

別紙様式

参考様式

提出方法

原則、電子メール又は郵送で提出してください。
直接提出を希望する場合は、事前に日時を予約してください。

提出先

メール

郵送

〒344-8577 (所在地不要)
春日部市役所 介護保険課 計画・事業指導担当
電話:048-796-8285

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8285
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム