高額医療合算介護(介護予防)サービス費/高額医療合算総合事業サービス費支給事業

更新日:2021年12月06日

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1年間に利用した医療・介護(介護予防)/総合事業サービス費の利用者負担の合計額が高額になり一定額を超えたときは、申請によりその超過分が「高額医療合算介護(介護予防)サービス費/高額医療合算総合事業サービス費」として後から支給されます。

世帯の支給額を利用者負担額の割合に応じて案分した額を個人に支給します。

対象

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯で、利用者負担の合計額が、所得区分ごとに定められた利用者負担上限額を超えた世帯。

計算対象期間

8月1日~翌7月31日までの1年間(12カ月)。

利用者負担上限額

利用者負担上限額は、次のページを確認してください。

75歳未満の人(後期高齢者医療制度加入者を除く)

後期高齢者医療制度加入者

手続き

7月31日現在で加入していた医療保険者へ高額介護合算療養費等支給申請書を提出してください。なお、計算対象期間中に保険者が変わった場合などは、以前の保険者が交付する自己負担額証明書の添付が必要です。

加入している医療保険が社会保険などの場合、所得区分や申請などの詳細は各医療保険者の担当窓口にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課 介護保険担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8275
ファックス:048-733-0220
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