総合事業費算定に係る届け出
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次の事業所は、総合事業費算定に係る体制などに関する届け出の必要があります。
- 介護予防訪問介護相当サービス事業および介護予防通所介護相当サービス事業を新規に指定申請する事業所
- 総合事業費算定に係る体制などが変更となる事業所
提出期限
内容に応じた以下の期限までに届け出が必要です。期日までに、介護保険課 計画・事業指導担当へ提出してください。期日を過ぎて提出した場合(書類の不備・不足などで期日までに受理できない場合を含む)、翌々月または翌月からの算定となりますので、十分注意してください。
内容 | 提出期限 | 備考 |
---|---|---|
新規に介護予防訪問介護相当サービス事業または介護予防通所介護サービス事業を指定申請する場合 | 事業開始予定月の前々月の20日(締切日が閉庁日の場合は、翌開庁日) | 指定申請書類に添付して提出してください。 |
新たに加算などを算定する場合、加算などの内容が変わる場合 | 加算開始月の前月15日(締切日が閉庁日の場合は、翌開庁日) | なし |
加算等の算定を「あり」から「なし」にする場合 | 速やかに提出してください。 | なし |
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届け出 | 加算開始月の前々月末日まで。 | 毎年度ごとに届け出と実績報告が必要です。詳細は該当ページを確認してください。 |
介護予防通所介護相当サービス事業に係る事業所評価加算の届け出 | 加算算定を行う前年度の10月15日まで。 | 詳細は該当ページを確認してください。 |
提出書類
- 別紙36 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等関する届出書(Excelファイル:20.8KB)
- 別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:31.2KB)
- 添付書類(下記チェックリスト確認の上、必要に応じ提出)
添付書類チェックリスト(総合事業) (Excelファイル: 14.2KB)
別紙様式
別紙7 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 (Excelファイル: 17.5KB)
別紙37 介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について (Excelファイル: 16.6KB)
別紙38 サービス提供体制強化加算に関する届出書(介護予防通所介護相当サービス) (Excelファイル: 20.5KB)
参考様式
参考様式1 中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)計算書 (Excelファイル: 27.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
介護保険課 計画・事業指導担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-796-8285 ファックス:048-738-4456
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更新日:2022年07月15日