新型コロナワクチン接種(令和6年3月31日までの接種)に係る健康被害救済制度

更新日:2024年01月18日

ページID : 22558

最新情報

  • 令和6年3月31日(日曜日)で、コロナワクチン接種の「特例臨時接種」は終了します
  • コロナウイルスワクチン接種は、令和6年4月1日(月曜日)以降「定期予防接種」に移行します。移行後の接種による健康被害は、定期予防接種による健康被害をご覧ください。

目次

  1. 制度概要
  2. 申請方法
  3. 給付の流れ
  4. 給付の種類・給付額
  5. 必要書類
  6. 注意事項

1 制度概要

  • 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあるため、救済制度が設けられています。
  • 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
  • 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

制度の詳細については、以下をご確認ください。
予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省の案内チラシ)(PDFファイル:586.7KB)

予防接種後健康被害救済制度の詳細について(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイト)

2 申請方法

申請者

コロナワクチン接種により健康被害を受けたご本人やそのご家族の人

なお、詳細は必要書類からご確認ください

原因となったコロナワクチン接種の接種日

令和6年3月31日(日曜日)まで

申請先

郵送または窓口で、必要書類を添えて申請してください。
なお、郵送の場合は、事前に電話連絡(048-812-8152)していただくようお願いします。

郵送先

〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 春日部市役所 新型コロナウイルスワクチン接種担当あて

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3 給付の流れ

給付の流れ

  1. 健康被害を受けた人は、給付の種類に応じて、必要な書類を揃えて春日部市に提出してください
  2. 請求書の受理後、春日部市の予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から該当事例について調査を行い、埼玉県を通じて国(厚生労働省)へ送付をします
  3. 国は、疾病・障害認定審査会に意見聴取します
  4. 疾病・障害認定審査会は、国に認否等についての審査結果を伝えます
  5. 審査結果を受け、国は埼玉県を通じて春日部市へ認定・否認の結果の通知を行います
  6. 春日部市は、結果の内容に基づき、申請者へ健康被害救済給付の支給・不支給決定の通知を行います
  • 上記の図は、厚生労働省のホームページの掲載資料から引用しています
  • 疾病・障害認定審査会とは、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の審査会です
  • 厚生労働省が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、1年程度の期間を要する場合があります

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4 給付の種類・給付額

給付の種類

  • 医療費:予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用(自己負担分)を支給
  • 医療手当:入院通院等に必要な諸経費(月単位)を支給
  • 障害児養育年金:予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給(条件により介護加算があり。また、特別児童扶養手当等の額を除く)
  • 障害年金:予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(条件により介護加算があり。また、障害基礎年金等の額を除く)
  • 死亡一時金:予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給(障害年金の受給期間により額の調整あり)
  • 葬祭料:予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給
  • 介護加算:施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金または障害年金に加算

給付額

医療費

保険適用の医療に要した費用から健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額など
(差額ベッド、薬の容器、文書代等の保険適用外のものは対象外)

医療手当・障害児養育年金・障害年金・死亡一時金・葬祭料・介護加算

各給付額は予防接種健康被害救済給付額一覧(PDFファイル:193.6KB)からご確認ください。なお、給付額は令和5年4月現在の内容です。今後変更されることがありますので、ご了承ください。

  • 通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます
  • 障害児養育年金・障害年金の支給開始月は、「支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月」になります
  • 控除・加算等により給付額が異なる場合があります

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5 必要書類

給付の種類により必要書類が異なりますので、以下の区分からご確認ください。なお、提出書類の発行に生じる費用は、請求者負担となりますので、ご了承ください。

医療費・医療手当

請求者

予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた者

必要書類

1~4 及び 5または6の書類が必要となります。
また、給付を受けることができる者が死亡した場合は、7の書類も必要となります。

表:必要書類一覧
項目番号 書類 備考
1 医療費・医療手当請求書様式ダウンロード(PDFファイル:66.8KB)
  • 1欄は記入せずにご提出ください
  • 13欄は医療機関が2カ所以上あるときは、それらすべてを記入してください
  • 14欄の通院入院日数の欄が足りない場合は、追加の別紙を作成することも可能です。同日に複数の医療機関にかかった場合は1日で計上し、同日に通院・入院がある場合は入院のみ1日とします。なお、薬局での薬剤購入は日数に計上しません。
  • 16欄は健康保険適用以外の費用については、健康被害救済制度の対象になりません
  • 18欄は記入せずにご提出ください
2 受診証明書
様式ダウンロード(PDFファイル:37.3KB)

受診された医療機関・薬局に作成を依頼してください

3 領収書等の写し 医療機関にかかった日数、医療費の自己負担額等の金額が確認できるものをご提出ください
4 接種済証の写し 接種済証を紛失した場合は、接種証明書(紙版)などの写しをご提出ください
5 診療録等の写し
(疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成したもの)
受診された医療機関に請求してください
(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます)
6 診療録の写しが不要となる場合
  • 即時型アレルギー(注意1)の場合、医師が記載した様式をもって、診療録の写しに代えることができます。
  • 様式ダウンロード(PDFファイル:223.2KB)
    (注意1)アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。
  • 症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると医師が判断した場合は除きます。
7 未支給給付請求書
様式ダウンロード(PDFファイル:85.5KB)
給付を受けることができる者が死亡した場合に、まだその者に支給していなかったものがあるときに、その者の配偶者又は同一生計の遺族に支給します

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死亡一時金・葬祭料

死亡一時金の請求者

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族

葬祭料の請求者

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

必要書類

  • 死亡一時金・葬祭料の両方を請求する場合:1~9の書類(9は必要に応じて提出)
  • 死亡一時金のみ請求する場合:1・3・5~9の書類(9は必要に応じて提出)
  • 葬祭料のみ請求する場合:2~6・8の書類
表:必要書類一覧
項目番号 書類 備考
1 死亡一時金請求書
様式ダウンロード(PDFファイル:54.8KB)
  • 1欄は記入せずにご提出ください
  • 21欄は記入せずにご提出ください
2 葬祭料請求書
様式ダウンロード(PDFファイル:102.8KB)
  • 1欄は記入せずにご提出ください
  • 19欄は記入せずにご提出ください
3 死亡診断書の写し
または死体検案書の写し等
なし
4 埋火葬許可証等の写し
  • 請求者が死亡した者について、葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類をご提出ください
  • 埋葬許可証が既に手元にない場合は、火葬許可証または葬儀案内状等の写しでも構いません
5 接種済証の写し

接種済証を紛失した場合は、接種証明書(紙版)などの写しをご提出ください

6 診療録等の写し
  • 死亡を確認した医療機関に請求してください
  • 予防接種を受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください。
7 住民票等の写し
  • 請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者が死亡当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写しをご提出ください
    1. 死亡者と請求者が同一世帯の場合
      請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
    2. 死亡者と請求者が同一世帯でない場合
      1.  請求者世帯の世帯住民票と健康被害者の除票
      2.  生計を同一にしていたことを証明する民生委員等の第三者による証明書
        ただし、以下のものを提出した場合は2.を省略できる。
        • 死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票、課税台帳等の写し 等)
        • 生活費の一部負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書、現金書留封筒等の写し 等)
8 戸籍謄本等の写し 請求者と死亡した者との関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本等の写しをご提出ください
9 その他
(必要に応じて提出)
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面をご提出ください

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障害児養育年金

請求者

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者

必要書類一覧

1~6の書類が必要となります

表:必要書類一覧
項目番号 書類 備考
1 障害児養育年金請求書
様式ダウンロード(PDFファイル:123.2KB)
  • 1欄は記入せずにご提出ください
  • 2欄は記入せずにご提出ください
  • 21欄は記入せずにご提出ください
2 診断書
様式ダウンロード(PDFファイル:183.8KB)
障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください
3 接種済証の写し

接種済証を紛失した場合は、接種証明書(紙版)などの写しをご提出ください

4 診療録等の写し

障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください

5 戸籍謄本(抄本)の写し
または健康保険証等の写し
障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写しをご提出ください
6 住民票の写し 障害児の属する世帯全員の住民票の写しをご提出ください

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障害年金

請求者

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者
(障害児養育年金の支給を受けている者が18歳になった場合、改めて障害年金の認定を受ける必要が生じます。)

必要書類

1~4の書類が必要となります。

表:必要書類一覧
項目番号 書類 備考
1 障害年金請求書
様式ダウンロード(PDFファイル:129.3KB)
  • 1欄は記入せずにご提出ください
  • 18欄は記入せずにご提出ください
2 診断書
様式ダウンロード(PDFファイル:183.8KB)
障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください。
(障害児養育年金の給付を受けている方が、障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書であることが必要です)
3

接種済証の写し

接種済証を紛失した場合は、接種証明書(紙版)などの写しをご提出ください
4 診療録等の写し 障害の状態に至った年月日、接種により障害の状態になったことを証する医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください

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障害(児養育)年金額変更

障害児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給するための申請になります

請求者

障害(児養育)年金の支給を受けている者で、障害の状態に変化があり年金の額を変更しようとする者

必要書類

1~3の書類が必要となります

表:必要書類一覧
項目番号 書類 備考
1 年金額変更請求書
様式ダウンロード(PDFファイル:106.8KB)
  • 1欄は記入せずにご提出ください
  • 2欄は記入せずにご提出ください
  • 12欄は記入せずにご提出ください
2 診断書
様式ダウンロード(PDFファイル:183.8KB)
障害の状態に関する医師の診断書をご提出ください
3 診療録等の写し 障害の状態が他の等級に該当するに至った年月日を証明することができる医師の作成した診療録等の写し(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)をご提出ください

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6 注意事項

  • 提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります
  • 一旦、申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります
  • 国の認定結果を通知するまで、1年以上の期間を要する場合があります
  • 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。(ただし、申請を拒むものではありません。)

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この記事に関するお問い合わせ先

健康課 予防担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1199
ファックス:048-733-0220
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