予防接種健康被害救済制度

更新日:2024年01月31日

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予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

定期予防接種による健康被害

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要となったり、障害が残るような健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。
なお、救済制度の内容については、厚生労働省の予防接種健康被害救済制度についてのホームページをご確認ください。

予防接種後健康被害救済制度についてのチラシ(PDFファイル:586.7KB)

新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度

新型コロナワクチン接種で健康被害が生じた場合にも、救済を受けることができます。接種区分により適用される救済制度が異なりますので、以下の区分よりご確認ください。

接種区分 適用される救済制度
令和6年3月31日までの特例臨時接種 新型コロナワクチン接種(令和6年3月31日までの接種)に係る健康被害救済制度
令和6年4月1日以降の定期予防接種(65歳以上及び60歳から64歳で一定の基礎疾患を有する人) 厚生労働省の予防接種健康被害救済制度についてのホームページ

令和6年4月1日以降の任意予防接種(59歳未満の人及び60歳から64歳で基礎疾患がない人)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 トップページ(外部サイト)

任意予防接種による健康被害

医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用が発生し、健康被害が生じた場合に、ワクチン接種との関連性が認定されると、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けられる場合があります。
予防接種法に基づく救済制度とは、内容が異なります。

認定を受けるためには、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要があります。
詳細については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構 トップページ(外部サイト)をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 予防担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1199
ファックス:048-733-0220
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