食事療養標準負担額・生活療養標準負担額

更新日:2025年05月01日

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食事療養標準負担額(一般病床に入院した場合)

表:被保険者の所得区分別食事療養標準負担額

所得区分

令和7年3月までの食事療養標準負担額(1食当たり)

令和7年4月からの食事療養標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者・一般 490円(注意1) 510円(注意1)
区分2
(世帯全員が住民税非課税である人)
  • 90日までの入院
    230円
  • 長期入院(注意2)
    180円
  • 90日までの入院
    240円
  • 長期入院(注意2)
    190円
区分1
(世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)となる人)
110円 110円

(注意1)指定難病患者は1食当たり280円(令和7年4月からは300円)となります。
(注意2)区分2の認定を受けている人で、過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、長期入院該当の手続きが必要です。詳しくは、限度額適用・標準負担額減額認定証をご覧ください。

生活療養標準負担額(療養病床に入院した場合)

表1:被保険者の所得区分別生活療養標準負担額(医療の必要性の低い方)
所得区分 令和7年3月まで
(1食当たり+1日当たり)
令和7年4月から
(1食当たり+1日当たり)
現役並み所得者・一般
  • 1食当たり食費490円(注意3)
  • 1日当たり居住費370円
  • 1食当たり食費510円(注意3)
  • 1日当たり居住費370円
区分2
(世帯全員が住民税非課税である人)
  • 1食当たり食費230円
  • 1日当たり居住費370円
  • 1食当たり食費240円
  • 1日当たり居住費370円
区分1
(世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)となる人)
  • 1食当たり食費140円
  • 1日当たり居住費370円
  • 1食当たり食費140円
  • 1日当たり居住費370円

区分1の老齢福祉年金受給者

  • 1食当たり食費110円
  • 1日当たり居住費0円
  • 1食当たり食費110円
  • 1日当たり居住費0円
表2:被保険者の所得区分別生活療養標準負担額(医療の必要性の高い方)
所得区分 令和7年3月まで(1食当たり+1日当たり) 令和7年4月から(1食当たり+1日当たり)
現役並み所得者・一般
  • 1食当たり食費
    490円(注意3)
  • 1日当たり居住費370円
  • 1食当たり食費
    510円(注意3)
  • 1日当たり居住費370円
区分2
(世帯全員が住民税非課税である人)
  • 90日までの入院
    1食当たり食費
    230円
    1日当たり居住費370円
  • 長期入院
    1食当たり食費
    180円
    1日当たり居住費370円
  • 90日までの入院
    1食当たり食費
    240円
    1日当たり居住費370円
  • 長期入院
    1食当たり食費
    190円
    1日当たり居住費370円
区分1
(世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)となる人)
  • 1食当たり食費
    110円
  • 1日当たり居住費370円
  • 1食当たり食費
    110円
  • 1日当たり居住費370円
区分1の老齢福祉年金受給者
  • 1食当たり食費
    110円
  • 1日当たり居住費0円
  • 1食当たり食費
    110円
  • 1日当たり居住費0円

(注意3)現役並み所得者および一般の人の1食当たり標準負担額は、管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保健医療機関の場合に490円(令和7年4月から510円)となり、それ以外の場合は450円(令和7年4月から470円)です。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
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電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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