食事療養標準負担額・生活療養標準負担額

更新日:2023年04月09日

ページID : 8150

食事療養標準負担額(一般病床に入院した場合)

表:被保険者の所得区分別食事療養標準負担額(1食当たり)
所得区分 食事療養標準負担額(1食当たり)
現役並み所得者・一般 460円(注意1)
区分2
(世帯全員が住民税非課税である人)
  • 90日までの入院
    210円
  • 長期入院(注意2)
    160円
区分1
(世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)となる人)
100円

(注意1)指定難病患者は1食当たり260円に据え置かれます。
(注意2)区分2の認定を受けている人で、過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、長期入院該当の手続きが必要です。詳しくは、限度額適用・標準負担額減額認定証をご覧ください。

生活療養標準負担額(療養病床に入院した場合)

表:被保険者の所得区分別生活療養標準負担額(1食当たり+1日当たり)
所得区分 医療の必要性の低い方
(1食当たり+1日当たり)
医療の必要性高い方
(1食当たり+1日当たり)
現役並み所得者・一般
  • 1食当たり食費460円(注意3)
  • 1日当たり居住費370円
  • 1食当たり食費460円
  • 1日当たり居住費370円
区分2
(世帯全員が住民税非課税である人)
  • 1食当たり食費210円
  • 1日当たり居住費370円
  • 90日までの入院
    1食当たり食費210円
    1日当たり居住費370円
  • 長期入院
    1食当たり食費160円
    1日当たり居住費370円
区分1
(世帯全員が住民税非課税であって、全員の所得が0円(年金所得は控除額80万円として計算し、給与所得のある人は10万円を控除して計算)となる人)
  • 1食当たり食費130円
  • 1日当たり居住費370円

1食当たり食費100円

1日当たり居住費370円

区分1の老齢福祉年金受給者

  • 1食当たり食費100円
  • 1日当たり居住費0円

1食当たり食費100円

1日当たり居住費0円

(注意3)現役並み所得者および一般の人の1食当たり標準負担額は、管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保健医療機関の場合に460円となり、それ以外の場合は420円です。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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