高額療養費がかかったとき

更新日:2024年01月04日

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高額療養費(自己負担限度額を超えた額)の支給を受けるための手続きです。

申請方法

  • 高額療養費に該当する人には、医療機関を受診した後おおむね3カ月後に申請書を送付します
  • 申請書が届いたら、申請窓口へ高額療養費支給の手続きをする旨をお知らせください

高額療養費の申請は、申請書が届いた後、2年以内に手続きしてください。2年を過ぎると時効となり、支給できない場合があります。
なお、代理人が手続きする場合、委任状などの添付書類は不要です(ただし、本人以外の口座への振り込みを希望する場合は必要です)。

郵送での手続き

郵送での申請を希望する人は、「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」に必要事項を記入の上、後期高齢者医療担当まで送付してください。

申請窓口

  • 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当
  • 武里出張所
    電話:048-735-5111

持ち物

  • 申請書
  • 保険証(被保険者証)
  • 本人の印鑑(朱肉を必要とするもの)
  • 本人名義の振込先口座が分かるもの(通帳など)

本人以外の口座への振り込みを希望する場合は、別途委任状(PDFファイル:60.5KB)の提出が必要です。
医療機関または薬局などから発行された領収書の提示は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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