障害認定申請

更新日:2024年01月04日

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65歳以上75歳未満で一定の障がいのある人が後期高齢者医療制度の被保険者になるためには、申請して障害認定を受ける必要があります。

認定を受けることができる障がいの程度

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級を持つ人
  2. 身体障害者手帳4級を持ち、次のいずれかに該当する人
    • 下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
    • 下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
    • 下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
    • 音声・言語機能障害
  3. 療育手帳○(まる)A(Aの丸囲み)・Aを持つ人
  4. 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書を持つ人
  5. 精神障害者保健福祉手帳1級・2級を持つ人

障害認定申請の手続き

障害認定申請の手続きは、市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当窓口で受け付けます。詳しくは、障害認定を受けたいときをご覧ください。

注意点

加入中の保険から後期高齢者医療制度に加入することにより、世帯全体の保険料や医療機関での窓口負担割合が変更となる場合があります。後期高齢者医療制度への加入を検討する場合は、市の窓口(制度、各種申請、保険料の担当窓口)へ相談してください。

障害認定の取り下げ

一度受けた障害認定は、本人の申請により、75歳の誕生日までの間はいつでも取り下げることができます。この場合、国民健康保険、社会保険などいずれかの保険への加入手続きが必要です。詳しくは、障害認定を取り下げたいときをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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