障害認定を受けたいとき

更新日:2024年01月04日

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65歳~75歳未満で一定の障害のある人は、申請し、認定を受けることで後期高齢者医療制度に加入することができます。
該当する障害の程度は、お持ちの障害者手帳および障害認定申請で確認してください。

申請方法

申請窓口で、障害認定の手続きを申し出てください。
なお、65歳の誕生日を迎えるまでは申請できませんので注意してください。

申請窓口

  • 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当

持ち物

障害者手帳

代理人が申請する場合や、窓口で保険証を受け取るためには、以下の本人確認書類などが必要です。これらの本人確認書類がない場合は、保険証の即時発行はできません。郵便でお届けします。

本人または同一世帯の人が来庁する場合

次の1~3のいずれかに該当する本人確認書類をお持ちください。有効期限の切れた確認書類は無効です。

1点のみ

顔写真付き証明書(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・障害者手帳・マイナンバーカードなど)

いずれか2点

  • 医療被保険者証(国民健康保険・その他の健康保険)
  • 介護保険被保険者証
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)

あわせて2点

次のいずれか1点

  • 医療被保険者証(国民健康保険・その他の健康保険)
  • 介護保険被保険者証
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 住民基本台帳カード(顔写真なし)

次のいずれか1点

  • 預金通帳・キャッシュカード
  • クレジットカード

本人と同一世帯でない人が来庁する場合

代理人選任届(PDFファイル:65.5KB)と、代理人の本人確認書類(上記参照)をお持ちください。

代理人選任届に関する注意点

  • 代理人選任届は、全ての項目を被保険者本人が記入してください
  • 「理由」の欄は、障害認定の手続きを代理人に委任する理由(例:ケガをしていて来庁できないなど)を記入してください。障害認定の手続きをする理由や、代理人を選んだ理由を記入する欄ではありませんのでご注意ください
  • 代理人選任届に記載された代理人の住所などが本人確認書類と一致しない場合には、原則障害認定の手続きは受け付けできません
  • 障害認定の手続きをしたい人の、入所している施設の職員や担当のケアマネジャー、成年後見人などが代理人となる場合は、下表の証明書を代理人選任届の代わりとすることができます
表:被保険者本人との関係が分かる証明書
届出者区分 必要なもの
施設職員・ケアマネジャー
  • 施設入所証明書
  • 契約書
  • 職員証や名刺など、来庁者がその施設の職員であることが確認できるもの
後見人など
  • 登記事項証明書
  • 契約書
  • 職員証や名刺など、来庁者がその団体に所属していることが確認できるもの(成年後見人が団体名になっている場合)

 

注意点

  • 春日部市内の住所地特例施設に住民票をおいていて、現在、埼玉県外の市区町村の国民健康保険に加入している人は、障害認定の手続きは春日部市ではできません。現在加入している国民健康保険の保険者となっている市区町村での手続きとなります
  • 障害認定にて後期高齢者医療制度に加入する場合、日付をさかのぼっての加入はできません。また、未来日の加入も原則できません。手続きをした日と同日付けでの加入となります
  • 申請手続きをされる日(=加入日)に、現在お持ちの健康保険証を使っての受診などはしないでください
  • 75歳になるまでの間は、申請により障害認定を取りやめて他の健康保険に加入することができますが、申請日よりさかのぼって取りやめることはできません。会社でお勤めを始める予定がある場合や、家族が加入している社会保険の被扶養者になる予定がある場合などは、他の健康保険に加入する前に障害認定を取りやめる手続きを行う必要があります
  • 障害者手帳などに有効期限がある場合、75歳になるまでの間はその有効期限が到来するごとに障害認定の継続申請が必要となります。この継続申請がなされないと、後期高齢者医療制度の資格継続ができなくなる場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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