交通事故などに遭った(第三者行為)とき

更新日:2024年01月04日

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交通事故や傷害事件など、第三者による行為で負傷をした場合、申請することで後期高齢者医療制度を利用して治療を受けることができます。

注意事項は、医療機関を受診するとき(交通事故などに遭ったとき(第三者行為) 後期高齢者医療担当窓口へ相談してください)をご覧ください。

申請方法

交通事故や傷害事件などで負傷し、後期高齢者医療制度での治療を希望する旨を次の窓口にお知らせください。
事故の状況を報告すると、その後の手続きをご案内します。なお、代理人が手続きする場合、委任状などの添付書類は不要です。

申請場所

  • 市役所本庁舎2階 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
  • 庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当

持ち物

  • 保険証(被保険者証)
  • 本人の印鑑(朱肉を必要とするもの)

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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