医療機関を受診するとき

更新日:2022年10月01日

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医療機関へ提示するもの

  • 保険証(被保険者証)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(持っている人のみ)
  • 特定疾病療養受療証(持っている人のみ)

医療費の一部負担割合

  • 医療機関を受診したときは、保険証を提示することによりかかった医療費を一部負担にすることができます
  • 一部負担割合(「1割」「2割 (注意)令和4年10月1日より新設」「3割」のいずれか)は保険証に記載されています
  • 一部負担割合は同じ世帯の被保険者の人および70歳以上の人の所得額や収入額に応じて決まります

詳しくは、「窓口負担割合の判定方法」をご覧ください。

医療費が高額となったとき

高額療養費

  • ひと月の外来や入院における医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます
  • 高額療養費の支給対象となった人には、申請のご案内を送付します
  • 申請のご案内が届いた人は、後期高齢者医療担当窓口で手続きをしてください

詳しくは、次のページをご覧ください。

高額医療・高額介護合算療養費

  • 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、限度額を超えた場合、超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます
  • 高額医療・高額介護合算療養費の支給対象となった人には、申請のご案内を送付します
  • 申請のご案内が届いた人は、後期高齢者医療担当窓口で手続きをしてください

詳しくは、次のページをご覧ください。

入院した時の食事代

  • 入院した時の食事代は、食事療養標準負担額を支払う必要があります
  • 世帯全員が市・県民税非課税となる世帯の被保険者の人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで入院時食事療養標準負担額が減額となります

詳しくは、次のページをご覧ください。

療養病床に入院したとき

  • 療養病床に入院した場合の食事代と住居費(光熱水費)は、生活療養標準負担額を支払う必要があります
  • 世帯全員が市・県民税非課税となる世帯の被保険者の人は、入院するときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで入院時生活療養標準負担額が減額となります

療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする人のための病床です。

詳しくは、次のページをご覧ください。

医療費の払い戻しを受けられるもの

次のような場合に医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。

  1. 急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関などにかかったときの費用
    保険証を提示せずに受診したとき
  2. 医師が必要と認めた治療用装具(コルセット、義足など)の費用
    補装具(コルセットなど)を作製したとき
  3. 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま・マッサージの費用
    はり、きゅう、あんま・マッサージの費用、柔道整復師の費用、生血代がかかったとき
  4. 骨折・ねんざなどで施術を受けた柔道整復師の費用
    はり、きゅう、あんま・マッサージの費用、柔道整復師の費用、生血代がかかったとき
  5. 海外旅行中に医療機関などにかかったときの費用
    海外で受診したとき
  6. 輸血した時の生血代(保険適用されている場合を除く)
    はり、きゅう、あんま・マッサージの費用、柔道整復師の費用、生血代がかかったとき
  7. 緊急やむを得ず医師の指示により転院などの移送にかかった費用
    移送費がかかったとき

訪問介護サービスを利用したいとき

自宅などで療養している人が、療養上の世話や必要な診療を受けた場合、一部負担金額(「1割」「2割 (注意)令和4年10月1日より新設」「3割」のいずれか)で訪問看護を受けることができます。

交通事故などに遭ったとき(第三者行為) 後期高齢者医療担当窓口へご相談ください。

  • 交通事故など第三者(加害者)による行為でケガなどをした場合も、保険証を医療機関に提示することで一部負担金額で治療を受けることができます。この場合、保険者(埼玉県後期高齢者医療広域連合)が治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けることができなくなることがあります

詳しくは、「交通事故などにあったときの手続き方法」をご覧ください。

被保険者が亡くなったとき

後期高齢者医療担当窓口で次の手続きをしてください。

  1. 保険証の返還
  2. 葬祭費の申請
    申請することで、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
  3. 被保険者の高額療養費や保険料還付金の支給
    被保険者に支給できなかった高額療養費や保険料還付金があった場合、申立書により届け出することで、相続人代表者の口座に支給することができます。この届け出をすると、被保険者の後期高齢者医療制度に関係する書類などの送付先が、相続人代表者の住所に自動的に変更されます。

詳しくは、「亡くなったときの手続き」をご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 後期高齢者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8679
ファックス:048-733-0220
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