入院時の食事代

更新日:2024年01月04日

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入院時の食事代(入院時食事療養費)

医療機関に入院した時の食事代には、標準負担額があります。利用者は次の負担額を支払い、それを超える分は国民健康保険で負担します。

表:70歳未満の人
所得区分 食事代(1食当たり)
住民税課税世帯 460円
(小児慢性特定疾病・指定難病の人は260円)
住民税非課税世帯
  • 90日までの入院…210円
  • 90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)…160円

住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。申請方法は、限度額適用認定証をご覧ください。

表:70歳以上75歳未満の人
所得区分 食事代(1食当たり)
住民税課税世帯 460円
(指定難病の人は260円)
低所得2
  • 90日までの入院…210円
  • 90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)…160円
低所得1 100円

低所得1および低所得2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。申請方法は、限度額適用認定証をご覧ください。

入院時の食事代の差額申請

住民税非課税世帯の人が、やむを得ない理由で1食460円を支払った場合、または90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)で90日までの食事代を支払った場合は、差額を支給します。次の書類を用意の上、市役所2階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ申請してください。

  • 保険証
  • 支払いの確認できる領収書
  • 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの
  • 個人番号(マイナンバー)の分かるもの

療養病床に入院した場合(入院時生活療養費)

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食事代と居住費には、標準負担額があります。利用者は次の標準負担額を支払い、それを超える分は国民健康保険で負担します。

表:65歳以上75歳未満の人で、療養病床に入院する人
所得区分 食事代(1食当たり)(注意1) 居住費(1日当たり)(注意4)
住民税課税世帯 460円(注意2) 370円
低所得者2 210円 370円
低所得者1 130円(注意3) 370円
  • 注意1…入院医療の必要性の高い患者の食費は「入院時の食事代の標準負担額」と同額となります
  • 注意2…一部の医療機関では、食事代が1食当たり420円になります。また、指定難病患者は260円になります
  • 注意3…指定難病患者は100円になります
  • 注意4…指定難病患者は、居住費の負担がありません

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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