入院時の食事代
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入院時の食事代(入院時食事療養費)
医療機関に入院した時の食事代には、標準負担額があります。利用者は次の負担額を支払い、それを超える分は国民健康保険で負担します。
所得区分 | 食事代(1食当たり) |
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住民税課税世帯 | 460円 (小児慢性特定疾病・指定難病の人は260円) |
住民税非課税世帯 |
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住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。申請方法は、限度額適用認定証をご覧ください。
所得区分 | 食事代(1食当たり) |
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住民税課税世帯 | 460円 (指定難病の人は260円) |
低所得2 |
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低所得1 | 100円 |
低所得1および低所得2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。申請方法は、限度額適用認定証をご覧ください。
入院時の食事代の差額申請
住民税非課税世帯の人が、やむを得ない理由で1食460円を支払った場合、または90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)で90日までの食事代を支払った場合は、差額を支給します。次の書類を用意の上、市役所2階 国民健康保険課、または庄和総合支所2階 福祉・健康保険担当へ申請してください。
- 保険証
- 支払いの確認できる領収書
- 世帯主または受療者名義の振込先口座の分かるもの
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
療養病床に入院した場合(入院時生活療養費)
65歳以上の人が療養病床に入院したときの食事代と居住費には、標準負担額があります。利用者は次の標準負担額を支払い、それを超える分は国民健康保険で負担します。
所得区分 | 食事代(1食当たり)(注意1) | 居住費(1日当たり)(注意4) |
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住民税課税世帯 | 460円(注意2) | 370円 |
低所得者2 | 210円 | 370円 |
低所得者1 | 130円(注意3) | 370円 |
- 注意1…入院医療の必要性の高い患者の食費は「入院時の食事代の標準負担額」と同額となります
- 注意2…一部の医療機関では、食事代が1食当たり420円になります。また、指定難病患者は260円になります
- 注意3…指定難病患者は100円になります
- 注意4…指定難病患者は、居住費の負担がありません
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年01月04日