特定疾病療養受療証・特定疾病の支給
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特定疾病療養受療証
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担額は1カ月1万円までとなります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者の自己負担額は、1カ月2万円までです。
なお、同じ診療月内に、複数の医療機関などで対象疾病の療養を受けた場合、また、同じ医療機関であっても、入院と外来は別に計算し、それぞれで自己負担限度額(1万円または2万円)までの支払いが必要です。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請方法
注意事項
- 医師に、特定疾病認定申請書の「医師の意見欄」へ記入・押印してもらったものをお持ちください
- 慢性腎不全に係る更生医療券を提示するなど、当該疾病にかかっていることが明らかな場合は「医師の意見欄」への記入・押印は不要です
- 発効日は、申請した月の初日からです。国民健康保険に加入した月に申請する人は、国民健康保険の資格取得日が発効日となります
特定疾病の支給申請
特定疾病の治療を受けた医療機関と、院外の調剤薬局で処方された薬代を合計して、自己負担限度額(1万円または2万円)を超えた分を高額療養費として支給します。該当する人には、診療月のおよそ3カ月後に通知します。
申請方法
必要書類
- 高額療養費支給申請書
- 支払の確認できる領収書(原本)
- 振込先の銀行口座が分かるもの
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(国民健康保険被保険者証、資格情報のお知らせ、資格確認書)
- 個人番号(マイナンバー)の分かるもの
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8645
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年12月02日