資格の届け出(加入・変更・脱退)に必要な書類
資格の届け出
国民健康保険の加入・変更・脱退は、14日以内にその資格の届け出が必要です。
国民健康保険の資格の届け出を行う際は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公庁が発行する顔写真付き証明書)と世帯主、届出人、資格異動者のマイナンバー(個人番号)が必要です。
届出人は、原則、世帯主または資格異動者本人に限ります。別世帯の人が代理で届け出を行う場合は、委任状も必要です。
国民健康保険異動届(記入例付き) (PDFファイル: 218.4KB)
委任状(参考様式と記入例) (PDFファイル: 351.7KB)
国保に加入するとき
- 春日部市に転入したとき…転入届の際に渡される住民異動届、転出元で交付された特定同一世帯所属者異動連絡票または旧被扶養者異動連絡票(該当者のみ)
- 職場の健康保険をやめたとき…職場の健康保険の資格喪失証明書・退職証明書・離職票・雇用保険受給資格者証(『仮』は不可)のうちいずれか一つ
- 職場の健康保険の扶養から外れたとき…被扶養者資格喪失証明書
- 生活保護を受けなくなったとき…生活保護受給期間がわかる証明書
- 外国籍の人は、上記に加えて、在留カードとパスポート
- 資格確認書等を加入手続き当日に窓口で受け取りを希望する場合は、本人確認書類(原則、住民票登録住所地に郵送)
退職証明書・離職票・雇用保険受給資格者証で手続きする場合、被扶養者の資格確認書等は当日交付できない場合があります
国保を脱退するとき
- 春日部市から転出するとき…転出届の際に渡される住民異動届、国民健康保険被保険者証または資格確認書(いずれも交付されている方のみ)
- 国保加入者が死亡したとき…国民健康保険被保険者証または資格確認書(いずれも交付されている方のみ)
- 職場の健康保険に入ったとき…国民健康保険被保険者証または資格確認書(いずれも交付されている方のみ)と新たに加入した職場の健康保険の資格取得年月日のわかる書類(「被保険者証」・「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」等いずれか1点)
- 生活保護を受け始めたとき…国民健康保険被保険者証または資格確認書(いずれも交付されている方のみ)と生活保護受給開始日が分かる証明書
職場の健康保険に加入し、国民健康保険を脱退する場合は、郵送で手続きを受け付けています。詳細は、国民健康保険 加入・脱退をご覧ください。
変更などがあったとき
- 春日部市内で住所を変更したとき…国民健康保険被保険者証または資格確認書(いずれも交付されている方のみ)
- 世帯主や氏名が変わったとき…国民健康保険被保険者証または資格確認書(いずれも交付されている方のみ)
- 世帯の分離・合併があったとき…国民健康保険被保険者証または資格確認書(いずれも交付されている方のみ)
- 被保険者証、資格確認書等を紛失し、再交付を希望するとき…本人確認書類
- 外国籍の方で、在留期間を更新したとき…国民健康保険被保険者証または資格確認書(いずれも交付されている方のみ)、更新後の在留カード、パスポート
マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携
マイナンバー(個人番号)を利用した情報連携は、連携対象となる情報が照会可能となるまでに一定期間を要します。情報連携が即日できず、情報照会に日数を要する場合は、加入・脱退手続きに遅延が生じてしまうため、春日部市国民健康保険業務に関しては、資格喪失証明書などの添付書類の提出をお願いします。
情報連携の概要などはマイナンバー社会保障・税番号制度 情報連携をご覧ください。また、一部の健康保険組合などに該当する場合は、引き続き、資格喪失証明書などの添付書類の提出が必要となりますので注意してください。詳細は厚生労働省ホームページ マイナンバー制度(医療保険)(外部サイト)をご覧ください。
介護保険適用除外に関する届け出
介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)は、国民健康保険税と一緒に介護保険料も納めています。しかし、介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所または入院した場合は、当分の間、介護保険の被保険者としない特例が設けられており、介護保険料の納付が不要です。届け出は、以下の書類が必要です。
- 世帯主と介護保険適用除外対象となる方のマイナンバー(個人番号)
- 本人確認書類
- 入所証明書または入所していることがわかる書類(契約書の写し)
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
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更新日:2024年12月11日