マイナンバー社会保障・税番号制度

更新日:2022年08月25日

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マイナンバーカードのPRキャラクターマイナちゃんのイラスト

マイナンバー社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という)は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

詳細は、デジタル庁マイナンバー(個人番号)制度(外部サイト)をご覧ください。

マイナンバー制度における情報のやり取りの記録などをオンラインで確認することができるマイナポータルは、マイナポータル(サービストップページ)(外部サイト)からログインできます。

春日部市でマイナンバーを利用する事務はマイナンバーを利用する事務をご覧ください。

重要なお知らせ

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得に注意してください。
次のような電話、メール、手紙、訪問などに注意してください。

  1. マイナンバーの通知や利用、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付などの手続きで、国の関係省庁や地方自治体などが、財産などに関わる情報を聞くことはありません。たとえば、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを尋ねることはありません。また、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません
  2. マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や不正な勧誘などには十分注意してください
  3. 「なりすまし」の郵便物に注意してください。また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません

不審に感じたら、マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください(デジタル庁のサイト)(外部サイト)の相談窓口へ連絡してください。デジタル庁のコールセンターや地方公共団体、消費生活センターなどに寄せられたその他の相談事例も掲載しています。

マイナンバー制度によるメリット

住民票を有する国民の皆さんに1人1つのマイナンバーを付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります
  2. 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります
  3. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。また、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります

マイナンバー(個人番号)

日本に住民票を有する全ての人に12桁のマイナンバーが付番されます。マイナンバーが漏えいして、不正に使われる恐れがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、大切にしてください。

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険などの手続き、生活保護や福祉の給付などの社会保障、確定申告を始めとした税の手続き、災害対策など、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)で定められた事務に限って利用します。また、この他に社会保障・税・災害対策の3分野に関する事務、その他これらに類する地方公共団体が条例で定める事務に利用します。
春日部市の利用範囲は、マイナンバーを利用する事務をご覧ください。

情報連携

平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されました。

情報連携とは、マイナンバー法に基づき情報連携専用のネットワークシステム(情報提供ネットワークシステム)を利用して、行政手続きに必要な情報を異なる行政機関の間でやり取りをする仕組みです。マイナンバーを利用する各種手続きの際に、これまで市役所などに提出する必要があった添付書類の一部が省略できるようになります。手続きによっては、引き続き提出をお願いする添付書類がある場合がありますので、手続きの際には事前に各担当課へ確認してください。
主な事務の担当は、マイナンバーを利用する事務をご覧ください。

情報連携における安全対策

情報連携では、マイナンバーを直接用いず、情報保有機関ごとに振り出された符号を使用します。また、個人情報は一元管理せず従来どおり各行政機関で分散管理することで、芋づる式に情報が漏えいすることを防止するなどさまざまな対策を講じています。

独自利用事務の情報連携に係る届出書

独自利用事務は、マイナンバー法第19条第8号に基づき、他の行政機関などと情報連携を行うことができます。春日部市の情報連携を行う独自利用事務の範囲は、独自利用事務の情報連携に係る届出書をご覧ください。

通知カード

通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバーをお知らせするものです。券面には、住んでいる市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」などが記載されています。
令和2年5月25日で通知カードは廃止となります。通知カードの廃止については通知カードが廃止されますをご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。個人番号カード交付申請書を使用し申請すると、マイナンバーカードの交付を受けることができます。マイナンバーカードは、本人確認のための本人確認書類として利用できる他、e-Tax (いーたっくす)(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種サービスに利用できます。

マイナンバーカード表面の見本

マイナンバーカード(見本表面)

マイナンバーカード裏面の見本

マイナンバーカード(見本裏面)

個人情報保護対策

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
マイナンバー制度では、国の行政機関や地方公共団体などが、個人のプライバシーなどの権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するために適切な措置を講じているかを評価する仕組みが取り入れられています(特定個人情報保護評価)。春日部市の評価は、特定個人情報保護評価書をご覧ください。

コールセンター

国で、マイナンバーに関するコールセンターを開設しています。「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや「マイナポータル」「マイナポイント」に関すること、その他マイナンバー制度に関する問い合わせに答えます。「マイナンバーカード」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止は、24時間、365日対応します。

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178(無料)(かけ間違いのないよう注意してください)

受付時間

  • 平日…午前9時30分~午後8時
  • 土曜日・日曜日・祝日…午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止は、24時間365日対応しています。

利用方法

音声ガイダンスに従って、聞きたい情報のメニューを選択してください。

  1. 通知カード・マイナンバーカード・公的個人認証サービスに関するお問い合わせ…「1番」
  2. マイナンバーカードの紛失・盗難について…「2番」
  3. マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ…「3番」
  4. マイナポータルに関するお問い合わせ…「4番」
  5. マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ…「5番」

一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度、マイナポータル、マイナポイントに関すること…電話:050-3816-9405
  • 通知カード、マイナンバーカード、公的個人認証サービス、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止…電話:050-3818-1250

聴覚障がい者専用お問い合わせファックス番号

ファックス:0120-601-785
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障がい者からのファックスによる問い合わせを受け付けています。問い合わせの際は、専用のファックス用紙を利用してください。

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること…電話:0120-0178-26
  • 通知カード、マイナンバーカード、公的個人認証サービス、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止…電話:0120-0178-27
  • マイナポイントを活用した消費活性化策に関すること…電話:0570-0100-76(有料)

事業者向け資料

マイナンバー法により、平成27年10月から全国民にマイナンバーが付番され、事業者は従業員などのマイナンバーおよび特定個人情報(マイナンバーを含んだ個人情報をいう。以下同じ)を取り扱うこととなります。ガイドラインでは、マイナンバーおよび特定個人情報の取り扱いについて、具体例を用いて分かりやすく解説しています。

この記事に関するお問い合わせ先

情報システム課 情報システム担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-4055
ファックス:048-736-1974
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