国民健康保険税率などの改定について

更新日:2025年03月28日

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令和7年度の国民健康保険税

令和7年度の国民健康保険税(保険税)が下表のとおり変わります。

賦課限度額については、令和6年度に改正された地方税法施行令の限度額に改めました。

なお、この変更は、7月中旬発送予定の令和7年度納税通知書に反映されます。

表:医療保険分
区分 令和7年度 令和6年度 差額 県が示す標準保険税率
所得割 7.65パーセント 6.80パーセント 0.85パーセント 7.78パーセント
均等割 39,400円 31,900円 7,500円 47,683円
賦課限度額 650,000円 650,000円 なし -
表:後期高齢者支援金分
区分 令和7年度 令和6年度 差額 県が示す標準保険税率
所得割 2.53パーセント 2.05パーセント 0.48パーセント 2.79パーセント
均等割 14,500円 12,200円 2,300円 16,838円
賦課限度額 240,000円 220,000円 20,000円 -
表:介護保険分(40歳以上65歳未満の人)
区分 令和7年度 令和6年度 差額 県が示す標準保険税率
所得割 2.11パーセント 1.50パーセント 0.61パーセント 2.35パーセント
均等割 14,900円 11,700円 3,200円 16,921円
賦課限度額 170,000円 170,000円 なし -

国民健康保険税の見直しの概要

保険税水準の統一

埼玉県では、県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となる「保険税水準の統一」を目指しています。そのため各市町村は、令和8年度までに赤字の解消をし、令和9年度には埼玉県が示す「標準保険税率」どおりの税率に合わせることが求められています。令和8年度までに赤字の解消、段階的な税率改定をし、令和9年度以降は標準保険税率に合わせる準統一、令和12年度以降は県内全市町村が同一の税率を設定する完全統一を目指しています。

国民健康保険税の軽減・減額制度

国民健康保険税には軽減・減額制度があります。

保険税見直し後のモデルケース

表:令和7年度保険税見直し後のモデルケース
世帯状況 収入状況 令和7年度 令和6年度 差額
65歳以上の1人世帯 年金収入180万円 54,300円 45,900円 8,400円
65歳以上夫婦の2人世帯 夫の年金収入180万円、妻収入なし 81,300円 67,900円 13,400円
40歳未満の1人世帯 給与収入240万円 173,000円 147,500円 25,500円
40歳未満の夫婦・未就学児1人の3人世帯 夫の給与収入240万円、妻収入なし 226,900円 191,600円 35,300円
40歳未満1人と小学生1人の2人世帯 給与収入360万円 312,300円 266,000円 46,300円

 

税額の通知時期と見積額の確認について

今回の変更を反映した令和7年度の納税通知書は、7月中旬発送予定です。

通知よりも先に、税額の見積額を確認したい人は、電話や窓口で回答しています。

加入者全員の令和6年1月から12月の収入が分かるもの(源泉徴収票など)を準備の上、お問い合わせください。

なお、ホームページからのお問い合わせでは見積額はお答えしておりません。ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
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