国民健康保険税の概要

更新日:2026年04月01日

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国民健康保険は、相互扶助の精神で維持されている社会保障制度です。加入者が病気やけがをしたときに保険給付を行うため、加入者の皆さんが納める国民健康保険税などで運営をしています。

国民健康保険税の構成

国民健康保険税は、以下の4つの区分を合算して算出されます。

表:国民健康保険税の構成
区分 内容 対象者
医療保険分 病気やケガの医療費にあてられます。 加入者全員
後期高齢者支援金分 後期高齢者医療制度を支えるための費用です。 加入者全員
介護保険分 介護保険制度を支えるための費用です。 40歳以上65歳未満の方
(介護保険第2号被保険者)
子ども・子育て支援金分 子ども・子育て支援制度を支えるための費用です。 加入者全員

 

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険(国保)は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納税義務者となって納めます。なお、世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税します。

  • 所得割額(前年の所得に応じて計算)
  • 均等割額(加入者数に応じて計算)
  • 18歳以上均等割額(18歳以上の加入者数に応じて計算)

詳しくは国民健康保険税の計算方法をご覧ください。

納税の方法

  • 普通徴収:口座振替、または納付書払い

詳しくは国民健康保険税(普通徴収)の納税方法についてをご覧ください。

  • 特別徴収:年金から天引き(対象となる条件があります)

詳しくは国民健康保険税の特別徴収をご覧ください。

過年度分の国民健康保険税

国民健康保険税(保険税)は、毎年4月~翌年3月を一つの年度として計算します。
例えば、1月に国保に加入しなければならなかったのに4月以降に遅れて届け出た場合、3月以前の保険税は前年度分として、4月以降分とは別に計算した納税通知書でお知らせします。これを「過年度分の保険税」といいます。

注意事項

国保の資格は届出日ではなく、転入や職場の健康保険をやめたときなど、異動のあった日に取得または喪失します。保険税はその日を基準として月割り計算します。

国民健康保険税の軽減

低所得世帯の均等割軽減

世帯主と加入者(特定同一世帯所属者含む)の前年中の総所得金額等の合計額が一定基準以下の世帯は、均等割額が定められた割合(7割・5割・2割)で減額されます。該当者は、軽減を受けるための申請手続きは必要ありませんが、当該年度の確定申告・住民税申告をする必要があります。

表:低所得世帯の均等割軽減の基準

軽減の基準(世帯の総所得金額等の合計額)

軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割
43万円+31万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割

43万円+57万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割
  • 加入者数および給与所得者等の数には、特定同一世帯所属者を含みます
  • 特定同一世帯所属者とは、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人です
  • 給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える人もしくは、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える65歳以上の人をいいます
  • 専従者給与は支払者の所得金額として計算します
  • 分離譲渡所得は特別控除前の金額で計算します

高校生世代以下の人への均等割軽減

子ども・子育て支援金分の均等割額が10割減額されます。軽減を受けるための申請手続きは必要ありません。

未就学児の均等割軽減

医療保険分と後期高齢者支援金分の均等割額が5割減額されます。軽減を受けるための申請手続きは必要ありません。
また、低所得世帯の均等割軽減が対象の場合、均等割7割、5割または2割減額後の均等割額を5割減額します。
例:7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額するため、8.5割軽減となります。

なお、未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

産前産後期間の保険税軽減

出産する予定または出産した人の均等割と所得割が届け出により減額されます。

詳しくは産前産後期間の国民健康保険税減額制度をご覧ください。

倒産・解雇などで離職された人の保険税の軽減

倒産・解雇・雇い止めなどで離職し、国保に加入した人は、申告により保険税が軽減されます。

申告には必要なものがあります。詳しくは非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度をご覧ください。

後期高齢者医療制度移行による保険税の軽減

75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に移行し、保険料を納めることになります。後期高齢者医療制度へ移行する人と同じ世帯の人の保険税については、次のような軽減措置がとられます。

1 保険税が軽減されている世帯で、国保から後期高齢者医療制度への移行者が生じた場合、世帯構成や収入が変わらなければ、保険税の均等割の軽減が受けられます。

2 社会保険等の被用者保険から後期高齢者医療制度へ移行し、その被扶養者(65歳から74歳)が新たに国保に加入する場合、申請により所得割を免除し、均等割が資格取得日の属する月から2年を経過する月まで半額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
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