上場株式など譲渡所得や配当所得への課税

更新日:2024年02月22日

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上場株式などの配当所得、および特定口座による特定株式等譲渡所得には、次のとおり国民健康保険税が課税されます。

国民健康保険税(国保税)の取り扱い

課税対象にならない場合

上記所得を源泉徴収(申告をしないで課税関係を終了)した場合は、国保税の計算に用いる総合課税に含まれません。

課税対象になる場合

上記所得を配当所得の配当控除や上場株式との損益通算などの理由で確定申告した場合は、総所得金額等に含まれます。

確定申告をすることで、所得税や住民税が減額または還付となる場合でも、国民健康保険税が増額となることがありますので、国民健康保険税の影響額に十分注意してください。

表:課税対象になる場合
申告方法 国民健康保険税の課税
源泉徴収(申告しない) 対象外
総合課税(申告する) 対象
申告分離課税(申告する) 配当所得から株式譲渡損失の損益通算や繰越控除を適用した後の金額が対象

70歳以上の人へ

上場株式などの特定口座による譲渡所得や配当所得を申告した場合、高齢受給者証の負担区分判定の対象となります。現在、自己負担割合が2割であっても、申告することで現役並み所得者と判定された場合は、自己負担割合が3割となりますので注意してください。同様に、高額療養費の自己負担限度額も現役並み所得扱いとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
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