国民健康保険税の概要

更新日:2024年04月01日

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国民健康保険は、相互扶助の精神で維持されている社会保障制度です。加入者が病気やけがをしたときに保険給付を行うため、加入者の皆さんが納める国民健康保険税などで運営をしています。また、介護保険制度は、介護を社会全体で支え合い、介護への不安や負担を軽減するための制度で、40歳~64歳の国民健康保険加入者がいる世帯には、介護保険分が合わせて課税されます。
さらに、後期高齢者医療制度を現役世代で支えるための後期高齢者支援金分が課せられます。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険(国保)は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納税義務者となって納めます。なお、世帯主が国保に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税します。

  • 所得割額(前年の所得に応じて計算)
  • 均等割額(加入者数に応じて計算)

詳しくは国民健康保険税の計算方法をご覧ください。

過年度分の国民健康保険税

国民健康保険税(保険税)は、毎年4月~翌年3月を一つの年度として計算します。
例えば、1月に国保に加入しなければならなかったのに4月以降に遅れて届け出た場合、3月以前の保険税は前年度分として、4月以降分とは別に計算した納税通知書でお知らせします。これを「過年度分の保険税」といいます。

注意事項

国保の資格は届出日ではなく、転入や職場の健康保険をやめたときなど、異動のあった日に取得または喪失します。保険税はその日を基準として月割り計算します。

国民健康保険税の軽減

低所得世帯の均等割軽減

世帯主と加入者(特定同一世帯所属者含む)の前年中の総所得金額等の合計額が一定基準以下の世帯は、均等割額が定められた割合(7割・5割・2割)で減額されます。該当者は、軽減を受けるための申請手続きは必要ありませんが、当該年度の確定申告・住民税申告をする必要があります。

表:低所得世帯の均等割軽減の基準

軽減の基準(世帯の総所得金額等の合計額)

軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 7割
43万円+29.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 5割

43万円+54.5万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割
  • 加入者数および給与所得者等の数には、特定同一世帯所属者を含みます
  • 特定同一世帯所属者とは、同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人です
  • 給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える人もしくは、公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える65歳以上の人をいいます

未就学児の均等割軽減

未就学児の均等割額が5割減額されます。軽減を受けるための申請手続きは必要ありません。
また、低所得世帯の均等割軽減が対象の場合、均等割7割、5割または2割減額後の均等割額を5割減額します。
例:7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額するため、8.5割軽減となります。

表:未就学児1人に係る均等割額減額(年度額)
低所得世帯の均等割軽減割合 低所得世帯の均等割軽減後 未就学児減額分 減額後均等割
7割軽減 13,230円 6,615円 6,615円
5割軽減 22,050円 11,025円 11,025円
2割軽減 35,280円 17,640円 17,640円
軽減なし 44,100円 22,050円

22,050円

  • 表中の税額は医療保険分と後期高齢者支援金分の合計額です
  • 未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります
  • 100円未満は端数調整が生じるため、未就学児1人当たりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
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