国民健康保険税の特別徴収

更新日:2024年04月01日

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特別徴収

年金を受給している人の国民健康保険税は、地方税法の定めるところにより、原則受給している年金からの天引きとなります。国民健康保険税を年金からの天引きで納付することを「特別徴収」といいます。

対象

次の1~5の全てに該当する人

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上74歳以下である
  3. 世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給している
    対象となる年金は、老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金です。
  4. 世帯主の介護保険料が年金から特別徴収されている
  5. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えていない
    詳しくは国民健康保険税の特別徴収の判定基準について(2分の1判定)をご覧ください

上記要件に1つでも該当しない人は、普通徴収(口座振替または納付書による納付)となります。

特別徴収の納付方法

特別徴収の国民健康保険税は、4月・6月・8月の仮徴収と、10月・12月・2月の本徴収で納めます。

4月・6月・8月の仮徴収額

  • 新規に特別徴収となる場合…前年度の税額を元に仮算定を行います。各仮徴収額は前年度年税額(介護保険分を除く)の6分の1の額です
  • 継続して特別徴収となる場合…前年度2月分の特別徴収税額と同額を仮徴収します

10月・12月・2月の本徴収額

  • 新規に特別徴収となる場合…1期~3期分(7月・8月・9月)は普通徴収となり、残りが特別徴収となります
  • 継続して特別徴収に該当する場合…年税額から仮徴収税額を差し引き、残りを3回に分けます

新規に特別徴収となる人には、3月下旬頃に仮徴収決定通知書を送付し、7月中旬に本徴収に関する納税通知書を送付します。
継続して特別徴収となる人は、納税通知書を確認してください。

納付方法の変更

今まで、口座振替や納付書で納付していた場合でも特別徴収が優先されますが、「国民健康保険税年金特別徴収変更申出書」を提出することで特別徴収から口座振替による納付に変更することができます。
手続きには本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)、振替口座の預金通帳、通帳の届出印が必要です。

  • 納付書による納付に変更はできません
  • 申し出をした月日により特別徴収から口座振替への変更時期は異なります

特別徴収から口座振替への変更時期

表:特別徴収から口座振替への変更時期
変更申出期限 2月末・3月末 4月末・5月末 6月末・7月末 8月末・9月末 10月末・11月末 12月末・1月末
特別徴収中止月 6月 8月 10月 12月 2月 4月
普通徴収振替期(対象月) 1期(7月) 2期(8月) 4期(10月) 6期(12月) 8期(2月) 1期(7月)

社会保険料控除の注意点

国民健康保険税を特別徴収により納付している場合、税申告の社会保険料控除は納税義務者(国保の世帯主)にのみ適用されます。

特別徴収から普通徴収への変更

次の場合、特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書または口座振替)に切り替わる場合があります。

  1. 国民健康保険税が減額更正された場合
  2. 世帯主が75歳に到達(後期高齢者医療制度へ移行)する年度となる場合
  3. 65歳未満の人が国民健康保険に加入し、特別徴収の再判定時期(6月)に引き続き65歳未満の人が国民健康保険に加入している場合
    (65歳未満の人が加入してきた場合、特別徴収の額に変動はなく、増額分は別途普通徴収となります)

この記事に関するお問い合わせ先

国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
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