医療扶助オンライン資格確認(マイナンバーカードによる医療機関受診)

更新日:2024年12月02日

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医療機関に生活保護受給中であることの証明として提出していた医療券・調剤券に代わるものとして、マイナンバーカードを利用することでオンラインで生活保護受給中であることを確認する仕組みが導入されます。

(注意)マイナンバーカードを未取得で、オンライン資格確認を利用できない場合であっても、これまでどおり医療券・調剤券で医療機関・薬局を受診することができます。

導入時期

令和6年12月2日(月曜日)

対象者

春日部市で生活保護受給中の人

医療扶助オンライン資格とは

医療扶助オンライン資格確認では、次のことができるようになります。

  • 医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを提示することで、オンラインでの生活保護受給資格の確認
  • マイナポータルで、生活保護の受給情報や健診情報、薬剤情報の閲覧

医療扶助オンライン資格確認を利用する条件

  • 生活保護受給者がマイナンバーカードの健康保険証利用(医療券・調剤券)としての申し込みをしていること
  • 医療機関が医療扶助のオンライン資格確認に対応していること

医療機関受診時の医療扶助申請

令和6年12月2日(月曜日)以降も指定医療機関を受診する場合は、受診前に医療扶助の申請が必要です。受診前に福祉事務所で申請をしてください。

(注意)原則として、窓口での申請や電話連絡なく受診することは認められていません。

福祉事務所から受診する医療機関への直接送付の了承が得られている場合

医療機関受診前に、福祉事務所に医療機関名を電話で連絡してください。福祉事務所から受診する医療機関に医療券発行情報を送信します。

医療機関等での受診方法

マイナンバーカードを使って医療機関等に受診するときは、以下のものを提示してください。

  • マイナンバーカード
  • 自立支援医療、難病等の公費の受給者証(該当者のみ)

なお、マイナンバーカードは毎回窓口で提示してください。

医療扶助オンライン資格確認を利用するための手続き

マイナンバーカードの交付申込

マイナンバーカードの健康保険証利用申し込み

マイナンバーカードの健康保険証利用が未申請の人は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するにはをご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みが完了後、担当ケースワーカーへマイナンバーカードを利用した受診を希望する旨をお伝えください。

利用可能な医療機関・薬局

医療機関のシステムが、健康保険のオンライン資格確認に対応しているだけでなく、生活保護医療扶助のオンライン資格確認に対応している必要があります。

対応医療機関の一覧は医療扶助のオンライン資格確認に対応する医療機関・薬局(厚生労働省)ご覧ください。

DV・虐待等に係る申し出

下記の場合には、加害者等に自身の情報が閲覧されないようにする手続きができます。手続きを希望する場合は、担当ケースワーカーにご相談ください。

  • マイナンバーカードをDV・虐待等の加害者やその関係者が持っている
  • 加害者をマイナポータルの代理人に設定している
  • 医療機関・薬局に勤務する医療従事者等が加害者やその関係者である

この記事に関するお問い合わせ先

生活支援課 保護第2担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8452
ファックス:048-737-3682
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