重度心身障害者医療費助成制度を拡充します

更新日:2025年10月06日

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令和8年4月より、精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方の精神通院医療費を助成対象として、重度心身障害者医療費助成制度を拡充します。

受付開始時期は、令和8年1月頃を予定しています。詳細が決まりましたら、こちらのページでお知らせします。

拡充の対象者

原則、市内に住所を有し、健康保険に加入している人で精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方。

実際に医療費助成を受けるためには、自立支援医療制度(精神通院)の受給者証をお持ちになっている必要があります。

ただし、以下の人は対象外です。

  • 65歳以上で新たに手帳を取得した人
  • 他の障害要件で、重度心身障害者医療費助成制度の受給者証をお持ちの人
  • 生活保護を受給中の人

助成対象

自立支援医療(精神通院)が適用された後の自己負担額のみ

精神疾患の治療に伴う通院費や調剤費であっても、自立支援医療(精神通院)の適用が無い場合は、医療費助成を受けることができません。

申請受付

受付開始時期は、令和8年1月頃を予定しています。詳細が決まりましたら、こちらのページでお知らせします。

下記の2点については、有効期限が令和8年4月以降のものをお持ちでないと、申請や医療費助成を受けることができません。お手持ちのものを確認し、必要に応じて、更新の続きをお願いします。

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療制度(精神通院)受給者証

所得制限

本人の前年の所得(1月から9月に申請の場合は、前々年の所得)が限度額を超える場合は、障害要件を満たしていても医療費助成を受けられません。

拡充の対象者は、令和6年(前々年)の所得で審査します。(令和8年9月までに申請の場合)

表:所得制限限度額(令和7年8月1日から)

扶養親族の数

所得制限限度額

給与収入換算額(注釈)

0人

3,661,000円

5,252,000円

1人

4,041,000円

5,728,000円

2人

4,421,000円

6,203,000円

3人

4,801,000円

6,668,000円

(注釈)給与収入換算額は、目安です

  • 所得の合計額から各種控除額を差し引いた額が所得制限限度額以下であれば、医療費助成を受けられます
  • 扶養親族が1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算します
  • 当該扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養親族の場合は、1人につき所得制限限度額に10万円を加算します
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につき、所得制限限度額に25万円を加算します
  • 障害年金、遺族年金などの非課税年金は所得に含まれません

注意事項

重度心身障害者医療費助成制度の詳細については、別ページに掲載しています。

お問い合わせ

障がい者支援課 障がい者医療担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-736-1131
  • ファックス:048-733-0220

庄和総合支所 福祉・健康保険担当

  • 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
  • 電話:048-746-9702
  • ファックス:048-746-4797

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者医療担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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