事業所向け:補装具費の支給

更新日:2026年08月20日

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補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録・変更等について

補装具費の支給及び補装具の販売、貸付けまたは修理及び補装具の代理受領には事業者の登録が必要です。登録・変更等を希望する事業者様は以下の書類を障がい者支援課まで送付してください。

新規申請の場合

変更の場合

本店(事業者)に関する変更

    「所在地」「名称」「代表者」に変更があった場合以下の3点の書類をご提出ください。


    「連絡先」に変更があった場合以下の2点の書類をご提出ください。


    「取扱補装具の種目」に変更があった場合は手続きは不要です。

事業所に関する変更

    「所在地」「名称」「代表者」に変更があった場合以下の3点の書類をご提出ください。

 

    「連絡先」「取扱補装具の種目」に変更があった場合以下の2点の書類をご提出ください。

登録廃止・休止・再開の場合

お問い合わせ

障がい者支援課 障がい者支援担当

  • 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
  • 電話:048-736-1131
  • ファックス:048-733-0220

庄和総合支所 福祉・健康保険担当

  • 所在地:〒344-0192 春日部市金崎839番地1
  • 電話:048-746-9702
  • ファックス:048-746-4797

この記事に関するお問い合わせ先

障がい者支援課 障がい者支援担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1131
ファックス:048-733-0220
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