令和2年5月25日で通知カードは廃止されました
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法律の改正により、令和2年5月25日をもって「通知カード」(マイナンバーをお知らせする緑色の紙)は廃止されました。廃止以降は、通知カードの再発行や記載事項(住所・氏名など)の変更などはできません。
廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバー記載の住民票・住民票記載事項証明書の写し
- 通知カード(住所・氏名などの記載が住民票と一致しているもの)
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するには、カードに記載された住所・氏名などが住民票と一致している必要があります。一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
廃止後にマイナンバーが新たに付番された場合
通知カード廃止後に、出生などにより、新たにマイナンバーが付番された人には「個人番号通知書」が送付されますが、マイナンバーの証明書類としては利用できませんのでご注意ください。
その他、マイナンバー・通知カードに関してはマイナンバー社会保障・税番号制度をご覧ください。
更新日:2021年12月19日