火災による「り災ごみ」のごみ処理手数料の減免
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火事に伴う「り災ごみ」で、市の処理施設で処分できるごみを持ち込む場合は、手続きによりごみ処理手数料の減免を受けることができます。
ごみ処理手数料の減免(処理困難物を除く)
- り災ごみは、あらかじめ市の処理施設で処分が可能かを下記までお問い合わせください
- 持ち込みされる場合も、ごみは分別してください。
ごみ処理手数料減免申請の必要書類
- 一般廃棄物処理手数料減免申請書
- 消防本部にて交付された「り災証明書」の写し
処理困難物の処分
市のごみ処理施設で処理できないもの(処理困難物)は、ごみ処理手数料の減免の対象にはなりません。
修繕を依頼する業者に引き取ってもらうか、春日部市一般廃棄物処理業許可業者(有料)へ依頼してください
一般廃棄物処理手数料減免申請書
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物対策課 廃棄物対策担当
所在地:〒344-0014 春日部市豊野町三丁目6番地
電話:048-734-2111
ファックス:048-734-2455
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月21日