簡易専用水道を設置している皆さんへ
ビル、集合住宅などに設置された受水槽(タンク)などの給水装置は、「簡易専用水道」として水道法の適用を受けるものがあります。簡易専用水道設置者は、常に安全で衛生的な飲用水を確保するために正しい管理を行い、定期的な検査を受けましょう。
簡易専用水道の管理などは、イラスト付きで解説している埼玉県発行の「簡易専用水道のしおり」をご覧ください。
マンション等の受水槽(タンク)の設置者にはこんな義務があります。(埼玉県のサイト)(外部サイト)
簡易専用水道とは
簡易専用水道とは、上水道から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽にためて飲み水として供給する水道施設で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設となります。
有効容量とは
受水槽の有効容量とは、受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことです。
簡易専用水道に該当しない場合
- 受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合
- 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えても、飲用水として使用しない工業用水、消防用水などの場合
- 受水槽の有効容量が10立方メートルを超え、地下水をくんで受水槽にため飲用水として給水している場合。この場合は、専用水道に該当します
管理方法
簡易専用水道の設置者は、次の管理を行ってください。設置者自ら管理を行わない場合は、実際に管理する人を選任し、適切な管理を行ってください。
登録検査機関による定期的な検査
設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道の検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理について毎年1回以上定期に検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項)
民間の検査機関(簡易専用水道)一覧(埼玉県のサイト)(外部サイト)
設置者は、必ず水槽(受水槽、高置水槽)を毎年1回以上、定期に清掃しなければなりません(水道法施行規則第55条第1項第2号)。
検査の内容
- 水槽(受水槽、高置水槽)およびその周辺の状況などを検査します
- 給水栓(蛇口)の水について、臭気、味、色、色度、濁度および残留塩素の有無を検査します
- 水槽(受水槽、高置水槽)の清掃の記録などの状況を検査します
水槽(受水槽、高置水槽)の清掃
清掃は、水槽壁面の掃除や内部の消毒などを行いますが、専門的な知識・技能が必要なため、建築物衛生法に基づく知事などの登録を受けた建築物飲料水貯水槽清掃業者へ依頼することが望ましいとされています。
建築物飲料水貯水槽清掃業者については、最寄りの保健所で確認してください。
日常の検査・点検
設置者は、常に清潔で安全な飲用水を確保するために次の日常的な管理を行ってください。
水質の確認
給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を確認してください。
水槽(受水槽・高置水槽)などの点検
水槽(受水槽・高置水槽)などにひび割れや水漏れが無いことを確認してください。
書類の整理・保存
次のような書類を整備し、保存管理してください。
- 設備の配置、給水系統を明らかにした図面
- 受水槽の周囲の構造物を明らかにした図面
- 水槽の清掃の記録(貯水槽清掃業者からの報告書)
- 簡易専用水道の検査結果書(厚生労働大臣登録検査機関からの報告書)
- 管理の点検記録
春日部市水道事業管理者への届け出および報告
簡易専用水道の検査および清掃を実施した設置者は、春日部市水道事業貯水槽水道規程により報告書を水道事業管理者に提出する必要があります。詳しくは下記内部リンクをご覧ください。
いざというとき(給水停止・利用者への周知)
給水する水が人の健康を害する恐れがあると分かったときは、ただちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを利用者へ周知してください。その後、速やかに環境政策課へ連絡してください。
更新日:2023年04月03日