令和8年度春日部市個人住宅における太陽光発電設備・蓄電池設置補助金について

更新日:2026年04月18日

ページID : 30495

市では地球温暖化防止の取り組みの一環として、太陽光発電設備や蓄電池を新たに設置する市民に対し、補助金を交付しています。

対象設備の設置を検討している人は、本補助金事業に該当するか確認の上、設備を設置する前に申請してください。

令和8年度の補助事業を検討されている方へ

令和8年度は、令和7年より引き続き環境省の「地域脱炭素・再エネ推進交付金(重点対策事業)」を財源として、太陽光発電設備・蓄電池の設置に対する補助事業を実施します。したがって、対象設備の制度内容については国からの指導に基づき実施するものですので、ご理解をお願いします。

なお、交付申請の受付については電子申請となります。したがって、市役所窓口では申請できません。補助金受付の申請先については、決定次第随時公開します。

春日部市太陽光発電・蓄電池設置補助金コールセンター
電話番号 0570-085-738
営業時間

午前8時30分から午後8時00分(全日)

(ただし、年末年始を除く)

電子申請先はこちら

  • 交付申請に関わる提出期限や様式はこちらをご確認ください。
  • 実績報告に関わる提出期限や様式はこちらをご確認ください。

よくある質問

[参考]補助金以外のお得に設置する方法について

市内の住宅に太陽光発電設備・蓄電池を設置する希望者を募り、多くの参加者が集まることで、割引された価格の見積もりを提示する事業です。参加者がよりお得に、安心して太陽光発電設備などの設置を検討する機会を提供することを目的として、市とアイチューザー株式会社が協定を締結して実施しています。

詳しくは下記リンクよりご確認ください。

共同購入事業についてはこちら

申請状況

表:現在の執行状況
種類 予算 予算残額 執行率
太陽光 24,300,000円    
蓄電池 12,688,000円    

予算の残額等については、定期的に公開する予定です。

申請額が予算に達した時点で新規交付申請の受付を終了します。

補助対象者と対象設備

対象者

  • 対象住宅に居住していること(実績報告を行う日までに対象住宅に居住することとなる者を含む。)
  • 市税の滞納がないこと
  • 対象住宅(対象住宅の敷地である土地に新たに設置または増設する場合にあっては、当該土地)に補助対象者以外の所有者(所有予定者を含む。)が存在する場合は、全ての所有者から対象設備を設置することにつき同意を得ていること
     

対象設備と交付金額

本補助金は、国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を財源としています。したがって、対象設備等の制度内容については国からの指導に基づき実施するものですので、ご理解をお願いします。

対象設備の種類と要件(PDFファイル:299.4KB)

交付金額と重点区域(PDFファイル:295.8KB)

  • 対象設備は令和8年4月1日以降に契約する設備である必要があります。
  • 蓄電池のみ設置の申請はできません。
  • 既存住宅、建築予定住宅いずれに設置しても補助対象です。
  • 対象設備を設置する地域によって補助上限額が異なります。上記「交付金額と重点区域」をよくご確認の上、交付申請額を書類に記載してください。
  • 申請者が土地の所有者ではない場合、または共有者がいる場合は、その所有者並びに共有者に設置の同意を得てから申請してください。

対象設備の種類と要件と合わせて、国の交付金実施要領である地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2必ずご確認ください。

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領(PDFファイル:121.7KB)

別紙2 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)(PDFファイル:317.1KB)

  1. 太陽光発電設備:2ページから4ページ
  2. 蓄電池:4ページから7ページ

注意事項

  • 国の補助事業との併用や国庫金が財源となる他の地方公共団体が実施する補助金との併用はできません
  • 必要に応じて設置予定場所を確認する場合があります。
  • 補助金交付後、設置した対象設備において設置後1年間の自家消費割合を市に報告する必要があります。自家消費割合が30%未満である場合、補助金の返還を求める場合がありますので忘れずにご報告ください。

事業の流れ

個人住宅における太陽光発電設備・蓄電池設置補助金の事業の流れに関する画像

交付申請

提出期間

令和8年5月11日(月曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(必着)

(注意)対象設備の設置工事予定日まで十分余裕をもって申請してください。
交付決定前の工事着工はできません。

交付申請関係書類

  1. 交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:16KB)
  2. 申請者の住民票の写し
  3. 令和7年度分の市民税納税証明書の写し(市民税が課税されていなかった場合は、令和7年度分の所得・課税(非課税)証明書の写し)
  4. 交付申請書添付書類確認表(様式第2号)(Wordファイル:16.3KB)
  5. 事業計画書(様式第3号)(Wordファイル:23.1KB)
  6. 工事請負契約書、商品売買契約書又は注文書及び注文請負書等の写し
  7. 前号の書類に対象設備の種類ごとの経費が記載されていない場合は、その内訳書等の写し
  8. 対象設備の要件である仕様、規格等を確認できるもの(カタログ)の写し
  9. 対象住宅の案内図(縮尺1,500分の1程度)
  10. その他市長が必要と認めるもの

各様式を印刷の上、手書きする場合はこちら

交付申請に必要な証明書の取得方法

交付申請に必要な証明書の取得方法
証明書等の種類 発行窓口
住民票の写し
市民税の納税証明書

武里出張所・各公民館では取り扱っていません

非課税証明書

(市民税が課税されていなかった場合)

  • 市役所本庁舎3階 市民税課
  • 庄和総合支所1階 市民窓口担当(申告している場合のみ)
  • 庄和総合支所2階 総務担当
  • 武里出張所(申告している場合のみ)

各公民館では取り扱っていません

 

変更・中止に係る書類

交付決定通知書後に対象設備の変更や設置を中止する場合には、届出が必要です。

それぞれ、該当する書類を交付決定通知書を受け取ったメールアドレスに送信してください。

なお、変更する場合は、工事開始までに必要書類を提出していただきますようお願いいたします。

 

対象設備を変更する場合(工事開始前に提出してください)

対象設備の設置を中止する場合

実績報告

提出期間

工事完了後、速やかに提出してください。

最終提出期限は令和9年2月19日(金曜日)(必着)です。

(注意)令和9年2月19日(金曜日)を過ぎた場合、理由に関わらず補助金の交付はできません。

実績報告書関係

  1. 実績報告書兼請求書(様式第8号)(Wordファイル:15.6KB)
  2. 実績報告書添付書類確認表(様式第9号)(Wordファイル:15.9KB)
  3. 対象設備の設置に係る領収書の写し
  4. 「3.領収書の写し」の内訳が分かる書類の写し
  5. 対象設備の保証書の写し
  6. 電力会社との接続契約を証する書類の写し(太陽光発電設備の場合)
  7. 対象設備の設置後のカラー写真(対象設備の設置状況が確認できるもの)
  8. 対象住宅全体の写真(建築予定住宅の場合に限る。)
  9. 交付決定者の住民票の写し
  10. 振込先の口座情報が分かる書類
  11. その他市長が必要と認めるもの

4及び9については、交付申請時に提出しているものと変更がない場合は提出不要です。

各様式を印刷の上、手書きする場合はこちら

注意事項

  • 市外からの転入や市内転居の場合、住民票を移した上で提出してください
  • すべての必要書類を揃えて提出してください
  • 提出期間内に必要書類が到着している必要があります。
  • 書類の提出から振込までは約1か月程度かかる見込みです。

提出方法

電子申請となります。したがって、市役所窓口では申請できません。補助金の申請先は決定次第随時公開します。

春日部市太陽光発電・蓄電池設置補助金コールセンター
電話番号 0570-085-738
営業時間

午前8時30分から午後8時00分(全日)

(ただし、年末年始を除く)

電子申請先

  • 交付申請はこちら
  • 実績報告はこちら

発電した電力の自家消費割合の報告

太陽光発電設備の補助要件として発電した電力の30%以上を自家消費することとなっています。その要件を満たしていることを確認するため、対象設備を設置後任意の1年間における発電した電力の自家消費割合について市へ報告をお願いします。

なお、自家消費割合が30%未満である場合は補助金の返還を求める場合があります。

発電した電力の自家消費割合の報告の提出方法

提出方法は、電子申請または郵送、窓口への直接持参になります。

電子申請の場合は以下のリンクより報告ください。

自家消費割合の報告はこちら

電子申請が難しい場合は以下宛先まで郵送または直接持参ください。

〒344-8577 春日部市中央七丁目2-1春日部市役所 第2庁舎3階 環境政策課まで

発電した電力の自家消費割合の報告の提出期限
申請年度 提出期限
令和7年度 令和9年5月31日

 

その他注意事項

  1. 太陽光発電設備は、停電時の自立運転機能やトラブルの未然防止を図るチェックシートなど、埼玉県のホームページで情報提供していますので、下記のリンクを参照してください
  2. 設備設置後は、常に良好な状態で使用するため、維持管理に努めてください
  3. 設置に当たっては火災予防条例などの関係法令を確認してください
  4. 対象設備は、その設置工事完了日の翌年度から5年間、適切に管理してください。その期間に、対象設備を処分する必要が生じたときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第13号)(Wordファイル:13.7KB)を提出し、承認を得なければなりません

参考となるホームページ

実施要項・様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 ゼロカーボンシティ推進担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
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