春日部市営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)補助事業候補者公募について
春日部市内の農地において、営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)を導入する事業を実施する補助事業候補者(以下、「候補者」という。)を公募・選定します。選定された候補者に対しては、環境省地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)(以下、「交付金」という。)を活用し、太陽光発電設備設置にかかる経費の一部を補助する予定です。
(注意)
本補助事業は、環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)により実施するものであり、環境省からの交付決定がない場合には補助事業を実施しない可能性があること、また環境省の交付決定の内容により申請額と比較し、交付決定額が変わる場合があることを了承のうえ応募すること。
応募にあたっては、本ホームページのほか、公募要領、交付金実施要領及び関連法令等に関するガイドラインを必ずご確認ください。
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領 (PDFファイル: 121.7KB)
別紙2 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業 (重点対策加速化事業) (PDFファイル: 317.1KB)
(イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地 (キ) 太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)を参照)
事業概要
補助対象事業
農地の上部空間に太陽電池モジュールを設置し、農業生産と発電事業を両立する営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)により、二酸化炭素排出量の削減と地域脱炭素の推進及び再生可能エネルギーの地産地消に寄与する事業です。
補助対象事業の要件
- 各種法令等を遵守した設備であること。
- 補助対象設備は商用化され、導入実績があるもの。また、未使用のものに限る。
- 処分制限期間内において、本補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないこと。
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
- PPA又はリース契約により補助対象事業を実施する場合は、下記表の要件a~dを満たす契約であること。
- 補助対象設備について、国、埼玉県又は春日部市から他の補助金等の交付を受けていないこと。
- 農地において、農地法に基づく一時転用許可を受け、農地に地震・台風その他の自然災害に対して十分に強度計算がなされた支柱を立てて、上部空間に太陽電池モジュールを設置し、営農を継続しながら発電を行う営農型太陽光発電の導入であること。
- 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)及び「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。
- PPAの場合、PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること。
- リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース期間が処分制限期間よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、処分制限期間満了まで継続的な使用を担保すること。
- 長期の営農計画と営農体制の確保がなされていること。
- 本事業により導入する太陽光発電設備で発電した電力のうち当該発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、春日部市内の需要家に限定し、原則市内で消費すること。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力が生じ、春日部市内の需要家で消費できずに売電する場合は発電量の30パーセントまでとし、この売電により得られた収入を本事業で導入した設備等の維持管理・更新のための費用に充てること。
| a | 当該事業によって得られる環境価値のうち、需要家へ供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。 |
|---|---|
| b | 太陽光発電設備及びその他付随設備(以下「導入設備」という。)が故障した場合に、設置事業者により、速やかに交換又は修理が行われるものであること。 |
| c | 設置事業者の都合により当該契約を遂行できなくなった場合、需要家に不利益が生じないような契約となっていること。 |
| d |
PPA又はリース契約に係る契約期間満了後は、導入設備の需要家への無償譲渡、契約期間の更新または導入設備の撤去のいずれかとなるものであること。 |
補助対象経費
補助対象経費は、国実施要領別表第1(PDFファイル:114.9KB)に定めるとおりとする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
- 補助対象となる事業費以外の経費と混同して支払いが行われており、補助対象経費との区別が困難なもの。
- 消費税及び地方消費税。
- 同一または一連の事業において、他の公的助成制度を利用した経費。
- 費用効率性(交付予定額を処分制限期間の累計二酸化炭素排出削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分。
- その他、事業継続に直接必要とは認められない経費。
申請者の要件
本事業に応募できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
- 法令、条例、規則、及びこれらに基づく市長が行った指示に反する行為を行っている者でないこと。
- 暴力団(春日部市暴力団排除条例(平成24年条例第31号。以下「暴力団条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)ではないこと。
- 代表者又は役員のうちに暴力団員(暴力団条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者がある法人または団体でないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 営農を継続する意思及び体制を有すること。
事業期間
交付決定の日から令和10年3月10日(金曜日)まで
(注意)
- 市は令和8年度に本公募の応募を受けて候補者を選定します。その後、令和9年4月1日(木曜日)以降に環境省から市へ本事業の財源となる交付金の決定を受けた上で、候補者からの補助金申請を経て、補助金の交付決定を行います。
- 交付決定後に事業進捗に遅延が見込まれる場合は、速やかに市へ報告し指示を受けてください。
補助金の交付額
補助対象経費の2分の1。
(ただし、算出された額に千円未満の端数生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)
申請方法
応募に必要な書類
- 春日部市営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)補助事業候補者公募参加申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 補助対象設備をPPA又はリース契約により設置する場合、契約書(案)と補助金額相当分がサービス料金又はリース料金から控除されることを証明できる書類
募集期間
募集期間は、令和8年10月22日(木曜日)から令和8年11月30日(月曜日)までとなります。
提出方法
以下のあて先まで郵送・持参又は電子データにて提出してください。
なお、電子データで送付する場合、市にお問い合わせの上、市が指定するオンラインストレージサービスを利用し提出してください。
| 担当 | 春日部市環境経済部環境政策課ゼロカーボンシティ推進担当 |
|---|---|
| 所在地 | 春日部市中央七丁目2番地1 |
| メールアドレス | kankyo@city.kasukabe.lg.jp |
| 電話番号 | 048-736-1136 |
候補者決定に係る審査
申請者より提出された申請書類について、公募要領に定めるとおり審査を実施します。
審査の結果は、合否に関わらず、すべての申請者に対し電子メールにより通知します。なお、審査結果に関する異議申し立ては一切受け付けません。
市有施設への電力供給に関する料金試算の案内
市有施設へ電力を供給する場合、例示する下記複数施設の30分値電力使用量データに基づき、供給を希望する施設の年間の電力料金総額とその内訳を試算する必要があります。詳細は公募要領をご確認ください。
参考ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課 ゼロカーボンシティ推進担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
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更新日:2026年10月22日