離婚の届け出
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戸籍
戸籍とは、日本国民について、夫婦とその子どもを単位として作られ親族的身分関係を届け出に基づき、出生から死亡まで記録し、最新の公簿により公証するものです。記載事項に異動があったときには、速やかに届け出てください。
戸籍の名称
本市では、平成15年10月1日から戸籍事務のコンピューター処理を開始しています。これに伴い、戸籍事項のすべてを証明する「戸籍謄本」は「戸籍全部事項証明書」に、戸籍事項の各個人を証明する「戸籍抄本」は「戸籍個人事項証明書」に名称が変わりました。
戸籍全部事項証明書などの記載所要日数
本市では、戸籍届書を受理してから戸籍全部事項証明書ができるまでにおおむね3日程度かかります(ゴールデンウイークや年末年始はそれ以上かかるときもあります)。戸籍全部事項証明書が必要になるときは、余裕をもって届け出てください。
戸籍全部事項証明書などの請求先
戸籍全部事項証明書などは、本籍がある市区町村でのみの交付となります。
- 春日部市に本籍のある人は、春日部市に請求してください
- 春日部市以外に本籍のある人は、それぞれの市区町村に請求してください
戸籍届書
それぞれの戸籍届書の様式は、全国共通ですので、お近くの市区町村の役所で入手してください。
配布場所
- 市役所1階 市民課
- 庄和総合支所1階 市民窓口担当
- 武里出張所
届出事項
届出事項 | 概要 |
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離婚届(PDFファイル:978.3KB) | 婚姻関係を、将来に向かって解消させる届 |
離婚の際に称していた氏を称する届(PDFファイル:244.1KB) | 婚姻により氏を改めていた者が希望するときには、家庭裁判所の許可を得ることなく呼称上の氏を離婚の際と同じ氏に変更する届 |
更新日:2022年04月01日