消費生活の相談事例

更新日:2023年05月15日

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埼玉県消費生活支援センターに寄せられた問題商法など特徴的な相談事例とアドバイスを紹介します。

目次

相談1 「プリペイドカードを買ってきて」と言われたら注意!
相談2 サブスクの契約・請求トラブルに注意!
相談3 令和4年4月から18歳で大人に。クレジットカードの使い方に注意
相談4 いつの間にか子どもがオンラインゲームで高額課金をしてしまった
相談5 暮らしのレスキューサービスのトラブルにご注意
相談6 一方的に送られた荷物は「すぐ処分可能」になりました
相談7 「お金をもらってください」メールは真っ赤なうそです
相談8 「催眠商法(講習会商法)」無料・格安のわなにご用心
相談9 アダルトサイトのしつこい不当請求
相談10 インターネット通信販売で「商品が届かない」などのトラブル
相談11 インターネット通信販売の解約・返品をするには
相談12 パソコンに突然出た警告表示は有料ソフトの広告かもしれません
相談13 街でスカウトされて事務所へ行ってみたら…
相談14 貴金属などの「訪問購入」慎重に判断を
相談15 詐欺的な投資勧誘に注意
相談16 「無料点検」と突然訪問してきた業者に注意
相談17 お試し1回限りのつもりだったのに、定期契約になっていた
相談18 柔軟仕上げ剤のにおいで、体調不良になった
相談19 「保険金が使えます」という住宅修理サービスの契約トラブル
相談20 18歳から「大人」に 契約・ローンなど消費者トラブルに注意
相談21 商品購入前に確認を 有名企業の公式サイトだと思ったら模倣サイトだった

相談1 「プリペイドカードを買ってきて」と言われたら注意!

副業詐欺やアダルトサイトの架空請求、パソコン、スマホのウイルス感染詐欺など、インターネット環境を利用したトラブルが多くなっております。
その支払い手段として、インターネット上で使えるプリペイドカード(電子マネー。以下「プリカ」)の購入を指示され、購入後、相手に番号を伝えることでプリカの金額をだまし取られる詐欺が多発しております。

事例1-1

不況の中、少しでも収入の増加を考え「副業」で検索したところ、「株の自動売買で儲かる」との広告を見つけ、相手とやり取りをした。
手続きの中で、システム登録費用10,000円、口座開設に20,000円と費用が掛かり、支払いは、担当者の指示通りコンビニで購入したプリカの番号を教えた。
最初は少額であり、儲けるためと支払いをしていたが、支払金額が徐々に多額になったため、だまされたと気が付いた。

事例1-2

自分のパソコンに突然、コンピューターウイルスに感染したとの画面が出た。
気が動転してしまい、画面内にある電話番号に電話をかけたところ、担当者から「パソコンの復旧プログラムを提供する、支払いは電子マネーで支払ってほしい」と言われ、相手から促されるままコンビニへ行き、プリカを購入し、プリカの番号を教えてしまった。

注意点

インターネット上で利用できるプリカは、番号の入力だけで決済ができて便利な反面、その仕組みが悪質な事業者に利用されやすいというリスクがあります。プリカに記載された番号を相手に教えてしまうことは、プリカが手元にあっても、相手にプリカの購入金額をすべて渡したことと同じです。

後でだまされたことに気が付いても、一度相手に渡した金額を取り戻すことが難しくなります。
相手からプリカ購入を指示されても、安易に信用せず、少しでも怪しいと思ったら一人で判断せず、消費生活センターに相談してください。

相談2 サブスクの契約・請求トラブルに注意!

定められた料金を定期的に支払うことで一定期間、商品やサービスを利用できるサブスクリプション(以下サブスク)。通信販売、特にインターネットでの申し込みが多く、気軽な反面、契約トラブルが起きています。

サブスクは一度契約すると解約しない限り自動継続し、利用の有無にかかわらず定額が請求されますが、このような契約内容を十分確認せず申し込み、その後、利用していないのに請求され、トラブルになるケースがあります。

事例2-1

久しぶりにクレジットカードの明細を確認すると、昨年の10月から毎月4千円の請求が続いていた。質問サイトの料金で、初回利用した時は5百円だったが、解約手続きをしないと月額4千円の継続契約になるとのことだ。サイト運営業者に利用していないと伝えたが、返金はできないと言われた。

事例2-2

洋服のレンタルサービスをネット検索し、月額1万円でプロがコーディネートした洋服を借りられ、2か月無料というサイトを見つけた。無料の会員登録をすれば特典があるので、登録だけと思い個人情報とクレジットカード番号を入力した。3日後、1年分の料金12万円が一括で引き落とされた。

消費者へのアドバイス

  1. 通信販売でサービスの利用契約をする際は、「規約」、「特定商取引法に基づく表示」や「会社概要」で事業者の連絡先を、また、申し込みを確定する前には「最終確認画面」で契約内容・解約条件を必ず確認しましょう
  2. 証拠を残すため、契約のきっかけとなった広告と最終確認画面のスクリーンショットを撮りましょう。
  3. クレジットカード等の決済に関する明細や履歴は毎月確認しましょう。

相談3 令和4年4月から18歳で大人に。クレジットカードの使い方に注意

クレジットカードは、キャッシュレスで決済が可能なツールの一つです。

便利な半面、支払方法を確認せずに使用すると想定外の手数料を請求されることや、利用明細を確認しないと支払残高が高額になっていることに気付かないことがあります。現金がなくても買い物ができるのは、消費者が約束通りに支払ってくれることを「信用」してクレジット会社が代金を立て替えているからです。

支払いを延滞すると個人信用情報機関に記録が残り、将来不利益を被る恐れがあります。

事例3-1

限度額いっぱいの買い物をしたら、支払えなくなった。

事例3-2

リボ払いを選択したら、支払残高が高額になっていた。

事例3-3

もうけ話の契約で事業者からクレジットカードを作るよう指示された。

消費者へのアドバイス

  1. 期限までに支払いができなくなると延滞となり、個人信用情報機関に延滞情報が登録されます。延滞を放置したり、繰り返すと、新規にクレジットカードを作ることができないなどの不利益を受ける恐れがあります。クレジットカードを利用する際は計画的に利用しましょう
  2. 「分割払い」「リボルビング払い」を選択した場合には所定の手数料がかかります。クレジットカードの中には、リボ払い専用のものや、最初から支払方法がリボ払いに設定されているものもありますので、クレジットカード申込時などには十分に確認し、意図しない支払方法にならないよう注意してください
  3. 暗証番号は他人に推測されない番号に設定し、カードを他人に貸与しないなど適切に管理しましょう。不正利用の被害にすぐ気づくためにも、カードの利用明細は定期的に必ず確認する習慣をつけましょう。万が一、身に覚えのない請求があった際には、速やかにカード発行会社に連絡しましょう
  4. 実態の分からない情報商材や副業などもうけ話のトラブルが増えています。「お金がない」と断っても、悪質事業者や知人から「クレジットカードを作ればよい」「稼ぎから支払える」などといって、クレジットカード決済を持ち掛けられトラブルに遭うケースがあります。クレジットカードを作らせて支払わせるような事業者は信用しないでください
  5. 未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者などの同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は、消費生活センターに相談をしてください

相談4 いつの間にか子どもがオンラインゲームで高額課金をしてしまった

事例4-1

小学生の息子にねだられ、息子のスマートフォンに私のクレジットカードを登録してオンラインゲームのアイテムを購入した。その後、息子が勝手に100万円を超える課金をしてしまった。息子のスマートフォンに私のカード情報が記録されたままになっており、パスワードは都度入力する必要がない設定になっていた。

事例4-2

中学生の息子がオンラインゲームをしたいというので、私のスマートフォンをしばらく貸していたところ、携帯電話業者から電話利用料とともにゲームアイテムなどの料金、併せて120万円が請求された。

事例4-3

高校生の息子に「200円だけ」と言われ、息子のスマートフォンに私のクレジットカードの番号と暗証番号を入力した。入力した暗証番号などは自動で端末から削除されると思っていたが、後日、仕事の決済をしようとしたら限度額まで使われており決済できなかった。確認すると息子が50万円を超える課金をしていた。

解説

オンラインゲームで子どもが保護者に無断で課金などを行い、高額請求となったという相談が増加しています。
この中では、保護者が「ペアレンタルコントロールに関して知らなかった」「スマートフォンの電話利用料金と合算してアイテムなどの購入代金も支払うこと(キャリア決済)ができるとは思わなかった」「パスワードは課金の都度、入力するものだと思っていた」など、オンラインゲームでの課金や決済の仕組みについての理解が不十分であったため、子どもが課金を繰り返し行ったと思われる事例が見られます。
子どもとお金の大切さやスマートフォンなどの端末とオンラインゲームの利用ルールを話し合って理解させるとともに、保護者自身もIDやパスワード、決済の設定状況の管理などの重要性を認識し、予期せぬ高額請求を防ぐようにしましょう

消費者へのアドバイス

  1. 子どものスマートフォンなどの端末や、ゲーム機器の利用を管理するための「ペアレンタルコントロール」機能を活用しましょう
  2. 決済時に都度パスワード(暗証番号)を入力する設定になっているかを確認する、キャリア決済の上限額を設けるなどしましょう
  3. 請求の見落としを防ぐため、課金を行った際には、保護者が普段使用しているメールアドレスに決済完了メールが届くよう設定しましょう。また、クレジットカードの利用明細はこまめに確認しましょう

相談5 暮らしのレスキューサービスのトラブルにご注意

事例5-1

トイレが詰まってしまい、ネットで検索し「10分650円から」と記載がある修理業者に電話したところ、すぐに作業員が来た。「修理をしてみないと費用はわからない」と言われたが作業を依頼した。作業員は、「排水管が詰まっている」と言って、圧力ポンプやファイバースコープ、薬剤を使ったりした。作業終了後に16万円を請求され「高過ぎないか」と聞いたが「他社なら20万円かかる」と言われ、支払った。やはり高額だと思うので返金してほしい。

事例5-2

ゴキブリが出たのでネットで駆除業者を調べて連絡したら、「費用は現場を見て見積もります」と言われ、自宅に来てもらった。「今後1年以内は無料で駆除する」と口頭で言われ9万8000円の契約をし、駆除してもらった。その後、またゴキブリがでたので無料のつもりで駆除を依頼したところ、別の作業員が来て「前回の契約に1年保証は付いてないので、作業ごとに費用が発生する」と言われた。20万円の1年間無料保証付きコースを10万円引きにすると勧められ、さらに10万円支払った。クーリング・オフできるか

解説

トイレの修理、害虫駆除など事業者に対処を依頼するレスキューサービスは、緊急を要する場合が多く、ネットなどを見て慌てて修理を依頼してしまいがちです。すぐに対応してくれるサービスは確かに便利ですが、利用には注意が必要です。

消費者へのアドバイス

  1. 「〇〇円から」などインターネット上の広告等の安価な値段に安易に飛びつかないようにしましょう
  2. 水回りのトラブル、害虫などの駆除作業は一様ではないため、広告の表示や電話での説明のとおりの料金になるとは限りません。中には「今現金で払えば〇万円値引きする」など支払いを急かすケースもあります
  3. 契約を強要される、次々と高額な作業を提案されるなどの場合は特に注意が必要です。「今修理しなければ大変なことになる」など、不安をあおるケースもありますが、落ち着いて対応しましょう
  4. 緊急時に備えて、信頼のおける事業者の情報を書き留めておくと安心です
  5. クーリング・オフができる場合もあります。勧誘や契約内容に納得できない場合は、作業後でもその場で料金を支払わず、消費生活センターにご相談ください

相談6 一方的に送られた荷物は「すぐ処分可能」になりました

「送り付け商法」について、特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないのに、事業者が金銭を得ようとして一方的に送り付けた商品や荷物は、受け取ってすぐに処分できることになりました。また、その商品の代金の請求や返品・補償を要求されても応じる必要はなく、誤って支払った金銭は返金するよう求めることができます。また海外から送付された場合にも適用されます。

事例6-1

私宛に荷物が届き、特に確認せず受け取って開封すると、化粧品と請求書が入っていた。注文した覚えはないし、送付元にも心当たりがない。家族に聞いても誰も頼んでいないと言う。どうしたらよいか。(40代女性)

事例6-2

自宅の郵便受けに荷物が国際郵便で届いていた。送付状の宛名や住所は私のもので間違いはないが、差出人については記載もなく分からない。誰からか分からない荷物なので、気味が悪くて開封していない。(60代男性)

解説

  1. トラブルに巻き込まれないために、身に覚えにない商品は受け取り拒否をしましょう。また、家族が注文した、親族・友人などからの贈り物、懸賞の当選品といった可能性もありますので、一度、受け取りを保留し、確認してから受け取り拒否、もしくは再配達を依頼するといった方法もあります。いずれの場合も伝票番号や送り主、商品名などをメモしておきましょう
  2. 受け取っても、誤配送や未開封の商品であれば、受け取り拒否できる場合があるので、開封前に荷物が届く心当たりや商品名、宛先、送付元などを確認しましょう。引き取り可否は配達業者に問い合わせてください
  3. クレジットカードの利用明細に不審な請求はないか確認するようにしましょう
  4. 受け取った(受け取り拒否ができなかった)商品を処分する際は、送り主や連絡先、商品等を写真に撮る、届いたときの状況をメモするなど「一方的に送り付けられた商品」である証明を残しておきましょう
  5. インターネットを利用した通信販売のサイトが悪質で、注文した商品と違う商品を送ってくるケースがあります。通信販売などで未達の商品がある場合、その可能性はないか確認するようにしましょう。なお模倣品などを海外へ返品(輸出)すると、関税法上問題になる恐れがありますので、海外への安易な返送は避けてください

相談7 「お金をもらってください」メールは真っ赤なうそです

事例

携帯電話に「お金をもらってください」というメールが届いた。「不倫相手の妻から手切れ金を500万円もらったが、持っているのが嫌なのであなたにもらってほしい」との内容。お金を受け取るため誘導された出会い系サイトで、有料のポイント代を支払ってメールのやり取りをした。口座番号を教えたり、会う約束をするため何回もメールを交わし、ポイント代で90万円も支払ってしまった。しかしいまだにお金はもらえず、待ち合わせしても来てくれない。(30歳代女性)

解説

出会い系サイトで詐欺行為が横行しています。携帯電話などに「アドレス交換をしてくれたら3,000万円あげたい」「相談相手になったら1,000万円譲ります」など、「お金をあげる」という内容でメールが届き、メールに記載されたURLをクリックすると出会い系サイトに誘導されます。出会い系サイトではメール交換のたびに有料のポイントを購入しなければなりません。しかし、メールで何度やり取りをしても、決してお金はもらえません。
こういったメールはサイト運営業者のサクラ(おとり)が行っている可能性が高く、業者は消費者がメール交換をすればするほどポイントの課金で収入を得られる仕組みになっています。
消費者はクレジットカードでポイント代を支払うことができるため、気付かないうちに高額な利用料になってしまいます。また、ポイントの他にもさまざまな名目で費用を請求され続けて、1,000万円以上の高額被害になった事例もあります。

消費者へのアドバイス

  1. 無料の懸賞サイトや占いサイトなどにメールアドレスを登録したことをきっかけに、メールが届くようになります。安易に無料サイトにアクセスしたり、個人情報を入力するのはやめましょう
  2. 不審なメールがしつこく届いたら、迷惑メール防止手続きをしたりアドレスを変更したりしましょう
  3. いったん出会い系サイトでメールのやり取りを始めると、支払ったポイント代を取り戻したい心理が働き、なかなかやめられなくなります。しかし、いくらやってもお金はもらえず、被害額がどんどん膨らみます。「話が違う」「変だな」と思ったらすぐサイトの利用を中止してください。やめる勇気も大切です
  4. だまされたと思ったら、メールの履歴や支払いに関する資料などの証拠を保全して、消費生活センターに相談してください
  5. 詐欺だと思っても、支払ったお金を取り戻すのは非常に困難です。くれぐれも「お金をもらって」というメールには関わらないようにしましょう

相談8 「催眠商法(講習会商法)」無料・格安のわなにご用心

事例

友人から「日用品がもらえるから行きましょう」と誘われ、商店街の空き店舗に開店した3カ月間限定の店に行った。中はイスがたくさん並べられ、そこで面白い話や健康の話を聞いたり、日用品をもらったりした。
とても楽しくて2週間ほど通い続けた頃、仲よくなった店員から、磁気付きの健康器具を勧められた。「腰痛が治り、関節痛やがんにも効きます。今なら半額の23万円です」と勧誘を受け、迷わず購入した。その後も、勧められるまま次々と健康食品などを総額約200万円も買ってしまった。(70歳代女性)

解説

これは「催眠商法(講習会商法)」といいます。空き店舗などの会場に人を集め、おもしろおかしく健康話をしながら日用品をタダ同然で配り、毎日のように講習会に通わせます。そして、店員との信頼関係を築いた後で高額な商品を売るという継続的な勧誘が特徴です。「高額で支払いが困難になった」「高い商品なのに、全く効果がない」「商品を使ったら、かえって健康を害してしまった」という相談が寄せられています。
また、人はだれでも健康上の不安を抱えていることから、言葉巧みに健康不安をあおられると、その商品を使えば安心と信じ込まされてしまうことも多く、消費者が疑いを持ちにくいといえます。特に健康上の不安がより大きいと考えられる高齢者はターゲットにされやすく、高齢者を見守る人が本人の変化に気付いて相談するケースも少なくありません。

消費者へのアドバイス

  1. 無料やお得な品で興味を引かれたり、知人から誘われたりしても、このような会場には行かないようにしましょう。夢中になって大金をつぎ込むことになる危険性があります
  2. 購入する前に本当に必要かよく考え、即決するのは避けましょう。過大な効能・効果をうたっているケースが多く見られます
  3. 契約してしまった場合でも、クーリング・オフや取り消しができる場合があります。すぐに消費生活センターへ相談してください

相談9 アダルトサイトのしつこい不当請求

事例9-1

パソコンで無料のアダルトサイトにアクセスし「18歳以上」と「動画再生」のボタンをクリックしたら、突然「登録完了、2日以内なら6万8千円、それ以降は9万8千円を支払うように」という請求画面が出て、動かなくなった。支払わないといけないか。また、請求画面を消したいがどうしたらよいか。(60歳代男性)

事例9-2

スマートフォンで漫画同人雑誌の画像をダウンロードしたらアダルトサイトに「登録されました」と表示され、9万9,800円を請求された。「間違って登録した人は退会メールをください」と書いてあったのでメールをしたら、次々と知らない業者から請求メールが届くようになった。請求額が高くとても支払えない。(20歳代男性)

解説

パソコンやスマートフォンで、「無料と思いアダルトサイトにアクセスしたら登録完了と表示され、請求画面が消えない」「業者から電話やメールでしつこく請求がくる」という相談が多く寄せられています。
このようなサイトは、利用者を巧みにサイトへ誘導し会員登録したかのように思わせ、高額料金を請求します。また、期限までに支払わなければ法的措置を取ると脅して、連絡させるように仕向けます。 慌てて電話やメールなどをしてはいけません。

消費者へのアドバイス

  1. 興味本位で気軽にアクセスしたり、安易にアプリのダウンロードをするのはやめましょう
  2. 業者から電話やメールが次々に来ても連絡を取ってはいけません。料金を請求されても、利用していなければ支払う必要はありません
  3. 電話やメールの受信・着信拒否機能を利用したり、メールアドレスを変更したりしましょう。最新のウイルス対策ソフトの導入も有効です
  4. 業者からの督促や脅迫などがあった場合は、1人で悩まずに消費生活センターに相談してください
  5. 請求画面を消す方法は、情報処理推進機構(IPA)のホームページ(外部サイト)(別ウインドウで開く)を参考にしてください

相談10 インターネット通信販売で「商品が届かない」などのトラブル

事例10-1

1カ月前に大手インターネット通信販売モール内の店舗で婦人靴を購入し、クレジットカード払いにした。申し込み後すぐに届いたが、忙しかったため、しばらくしてから履いてみた。以前から愛用しているブランドだが、今回注文した靴はサイズが合わず履き心地も悪い偽物だった。店舗にメールで返品を申し出たら「不良品以外の返品・交換は受け付けておりません」と返事が来て対応してもらえなかった。(30歳代女性)

事例10-2

スマートフォンで通信販売サイトからマウンテンバイクを購入した。サイトから「注文を受け付けました。代金をA金融機関の口座に振り込んでください」と連絡があり、指定された個人名の口座に振り込んだ。しかし、期日になっても商品が届かない。サイトには、住所は書かれているが電話番号はなかった。メールを送ったら宛て先不明で戻ってきた。サイトもネット上から消えている。(20歳代男性)

解説

インターネットのショッピングサイトで「偽ブランド品を販売された」「購入した商品が届かない」「注文した物と違うのでクレジットカードの請求を支払いたくない」などの相談が増えています。
インターネットの通信販売は品ぞろえが豊富で買い物しやすく便利ですが、訪問販売や電話での勧誘販売と違い、クーリング・オフ制度の対象になりません。解約や返品の可否、条件などは販売店が定めた「返品特約」に従うことになります。しかし、返品特約の記載がなければ、商品を受け取ってから8日以内なら契約解除し返品することができます。

消費者へのアドバイス

  1. 特定商取引法では、原則としてネット通販の事業者の所在地や電話番号を表示することを定めています。こうした連絡先が記載されていない店舗や、商品説明の日本語が不自然な店舗からは購入しないようにしましょう
  2. 極端に安い商品には注意しましょう。偽物の可能性があります
  3. 返品や交換は可能か、返送料は誰が負担するのかなど、返品特約を事前に確認しましょう
  4. トラブルに遭ったら、すぐに消費生活センターに相談してください

相談11 インターネット通信販売の解約・返品をするには

事例11-1

インターネットの通販サイトで洋服を注文した。届いたものを見たら自分のイメージと違っていたのでキャンセルを申し出たが、できないと言われた。解約したい。(40歳代女性)

事例11-2

インターネットで中国語の教材を注文した。届いた本を読んだら自分のレベルと違うものだったので、返品したい。(60歳代男性)

解説

インターネットを利用して商品などを注文した場合は、特定商取引法の通信販売に関する規定が適用されます。インターネット通信販売で「返品はできません」などの返品特約があるときは、広告画面だけでなく最終申し込み画面にも表示が必要とされています。返品特約の表示が広告画面だけにしかなく、最終申し込み画面にない場合は、返品特約は有効とならず、商品到着日から起算して8日以内であれば申し込みの撤回や契約の解除ができます。クーリング・オフとは異なり、返品に要する費用は消費者が負担します。
なお、通信販売での解約は、商品の返還費用などの規定以外は、民法の原則によります。事業者と消費者双方が原状回復義務を負い、消費者は商品を返し、事業者は代金を返すことになります。しかし、消費者の行為や過失で商品を傷つけたりした場合、解除権は消滅し、返品できなくなります。返品が難しい例として、開封済みの書籍やCDがあります。

消費者へのアドバイス

  1. 通信販売は実物を見ないで注文するため「イメージが違った」などということがよくあります。事前に利用ガイドなどで返品特約に目を通し、分からない場合には事業者に問い合わせて確認しておくようにしましょう
  2. 注文した商品の情報や注文画面をプリントアウトしておき、代金振り込みの控えなども保存しておきましょう。届いた商品が注文したものと違ったり、不良品であったりして、交換や返品を依頼するときに役立ちます
  3. 最終申し込み画面がなくて、間違って注文してしまった場合は注文を無効にできます
  4. 前払いのときはお金だけ支払って商品が届かないケースがあります。支払方法に前払いだけでなく、カード支払い、代金引換など複数用意されているショップを選ぶようにしましょう

相談12 パソコンに突然出た警告表示は有料ソフトの広告かもしれません

事例12-1

パソコンを使用するとき、「パソコンの性能が低下しています。ソフトをダウンロードすればパソコンの動作が速くなります」という表示が何度消しても出てくるのでやらなければいけないのかと思い、ソフトをダウンロードして代金2,600円を支払った。しかし、パソコンの動作が速くなることはなかった。その後も「アップグレードが必要」との画面が表示され、また支払いを求められている。不審だ。

事例12-2

パソコンの画面に突然「あなたのパソコンを点検した結果、1,000件のウイルスが見つかった。すぐに対応しないともっと増える。駆除するには、今すぐダウンロード」と表示された。その警告画面をクリックして対策ソフトのようなものを購入し代金3千円を支払った。3日後にまた同じ警告画面が出たので、前回手続きに失敗したかと思い、再度ダウンロードし、支払った。しかし、パソコンは何ら改善されていないようだ。解約したいが、解約方法が書かれていない。

解説

パソコンを使用中に、画面に突然ウイルスなどの警告が表示されることがあります。これらは、本当の危険を知らせるものとは限りません。消費者の不安をあおって、有料ソフトの購入手続きに誘導する「広告」の可能性があります。

消費者へのアドバイス

  1. 突然警告表示が出ても、信頼できるものかどうか分からない場合は、クリックしないようにしましょう
  2. ウイルス対策ソフトなどを購入するときは、複数の製品を比較検討しましょう。ソフトの問い合わせ先が外国の場合、日本語で問い合わせができる窓口の有無も判断材料の一つです
  3. 購入に当たっては、料金や契約の有効期間、更新の有無などを確認しましょう
  4. 警告表示が出るのは、消費者がパソコンのOS(基本ソフト)などを最新でない状態のまま使用していることも原因の一つです。OSなどの自動更新機能を活用して常に最新の状態に保ちましょう

相談13 街でスカウトされて事務所へ行ってみたら…

事例

繁華街の路上で「モデルになりませんか」と声を掛けられ、興味があったので応じると、その場で審査用の写真を撮られた。
翌日、合格したというメールが届き、事務所に呼び出された。「CMやファッションショーに出演できる」などと説明を受けたが、モデルの仕事をするには「宣伝用の写真代金が10万円かかる」と言う。高額なので迷っていると、仕事の楽しさなどいろいろと説明され、断り切れずにお金を支払った。冷静に考えると、突然高額な費用の話を出されて判断を迫られ、納得できない。(20歳代女性)

解説

路上でスカウトされて、モデルになれるからと宣伝や登録のために高額な写真代金などを請求されたという相談が、若い女性から多く寄せられています。その他にも、高額なレッスン料の契約を迫られたケースもあります。
事例のように、仕事紹介のために金銭的な負担を伴う契約は、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に該当し、事業者は、契約前に事業の概要を記載した書面を交付するとともに、契約した場合には法定の契約書面を交付する義務があります。契約書面を受領した日から20日を経過するまではクーリング・オフの対象となります。

消費者へのアドバイス

  1. 繁華街などの路上でスカウトされたり、事務所などに呼び出されたりしてもすぐには応じず、家族や信頼できる人に相談しましょう
  2. 消費者を脅したり、困らせたりするなどの勧誘方法は、法律で禁止されています。このような勧誘を受けても、絶対に応じないようにしましょう
  3. 写真代金などを支払っても、実際にモデルなどの仕事があるとは限りません。また、撮られた写真がどのように利用されるか分からないため、撮影前に断りましょう
  4. 事例の場合、クーリング・オフの対象となるので、すぐに消費生活センターに相談してください

相談14 貴金属などの「訪問購入」慎重に判断を

事例

ある日突然、「不要な貴金属を買い取ります。アクセサリーでも見せてほしい」と業者が訪問してきた。母親から貰った金のネックレスを見せたところ「これは不純物が混ざっている」と言って、5千円で買い取って行った。
後日、母親にそのことを言ったら、「あれは良い物で高かったのよ」と言われた。クーリング・オフはできるのか。(30歳代女性)

解説

「訪問購入」は、改正特定商取引法(平成25年2月21日施行)で規制の対象となりました。具体的には

  1. 不招請勧誘(飛び込みの勧誘など)の禁止
  2. 業者の連絡先や解約などを記載した書面の交付
  3. 物品の引き渡しの拒絶に関する告知
  4. 8日以内のクーリング・オフ

などのルールが定められました。
また、改正埼玉県消費生活条例(平成25年7月1日施行)では、改正特定商取引法で適用除外とされている着物、中古車、書籍なども含め、全ての物品・権利の買取り型取引が規制の対象になりました。
法律や条例による消費者保護規定に加え、トラブルを避けるために、次の点に注意しましょう。

消費者へのアドバイス

  1. 突然の業者訪問は禁止されています。電話などで訪問したいと言われても、買い取ってもらうつもりがないなら、きっぱり断りましょう
  2. 不要な着物の買い取りに来た業者が、同時に貴金属の買い取りの勧誘をするなど、当初の目的外の勧誘をすることは、法律で禁止されています
  3. クーリング・オフができますが、一度物品を引き渡すと取り返すことは困難です。クーリング・オフの8日間は物品の引き渡しを拒むことができますので、手元に置いておきましょう
  4. 古物を買い取る場合は、「古物商許可証」や「古物商行商従業者証」を携帯しなければなりません。話を聞く前にこの許可証の提示を求めましょう
  5. 強引な勧誘を受けたり、断っているにもかかわらず居座ったり、「貴金属を出せ」と強く迫られるなど不安を感じたときは、消費生活センターに相談してください

相談15 詐欺的な投資勧誘に注意

事例15-1

X社から投資ファンドを購入しないかと電話があり、興味がないと断ったが、「とりあえず、パンフレットを見るだけでも」と言われ、パンフレットが郵送されてきた。
数日後、Y証券から電話があり「X社の投資ファンドをお持ちですか、お持ちなら高く買い取ります」と言われたので、これは儲かると思い、X社に連絡して投資ファンドを300万円で購入した。
その後、Y証券に買い取ってもらおうと思い連絡したが、電話がつながらない

事例15-2

数年前に「必ず儲かる」と勧められ、A社の未公開株を購入したが、その後A社は倒産してしまい、未公開株をそのまま持っている。先日、B社から電話があり、「未公開株の被害を回復できる。そのためには名義を変更する必要があり、50万円の手数料がかかる」と言われた。
お金が戻るならと思って50万円の手数料を支払ったが、いつまでたっても未公開株購入代金が振り込まれない。

解説

未公開株や投資ファンドなどの勧誘で、「必ず儲かります」「後で高く買い取ります」「投資被害を回復します。そのために手数料を払ってください」などと言って、巧みに投資させようとします。
いったん投資してしまうと、業者と連絡がつかなくなるなど、支払ったお金を取り戻すことは困難です。もうけ話には注意しましょう。

消費者へのアドバイス

  1. 投資にはリスクが伴います。「必ず儲かる」ということはありません
  2. 勧誘などがあった場合は、すぐに判断せずに家族や友人に相談するなど、慎重に検討しましょう
  3. 未公開株や社債を販売できるのは、登録を受けた証券会社と、未公開株や社債の発行会社に限られます。その他の者が行う勧誘は法律違反の可能性があるので、関わらないようにしましょう

相談16 「無料点検」と突然訪問してきた業者に注意

事例16-1

以前、自宅に訪れた業者から勧められ、配管クリーニングを依頼し2万5,000円を支払った。その業者が、風呂と床下を無料で点検すると再び来訪した。無料ならと承知したところ、「基礎がずれている、補強工事をしないと家が駄目になる」と工事を勧められ、別の業者を紹介された。その業者が訪れ、湿気対策工事、基礎強化工事、木部強化工事、床下消毒、防腐防蟻剤散布などの工事が必要だと2時間ほどの説明を受け、66万円の契約をしてしまった。クーリング・オフしたい。

事例16-2

数年前、訪問販売で床下換気扇を設置したことがあった。昨日、突然別の業者が「床下設備の卸をしているので無料で点検する」と来訪した。無料ならと点検を承知すると、点検後「カビが発生している」「地べたに這わせた配線がショートの原因になる」といきなり見積書を提示し説明を始めた。その間に別の作業員が設置されていた床下換気扇を撤去してしまった。抗議したが、契約だからと持ち帰られてしまった。見積書には床下換気扇の撤去費用2万8,000円、調湿剤10袋25万円とあり、契約書はない。不審な勧誘だ。全て取りやめたい。

解説

無料点検に来たと言って来訪し、「カビが発生している」「工事をしないと危険」などと言って、商品やサービスを契約させる「点検商法」の被害の相談が多く寄せられています。
点検後に消費者の不安をあおって契約をさせたり、契約されたと嘘を言って工事などをさせる手口です。一度契約すると、次々と別の契約を迫られるケースもあります。業者は、勧誘の際に、販売が目的の訪問であることを消費者に明示することが法令で義務付けられています。

消費者へのアドバイス

  1. 安易に業者を家に入れないようにしましょう
  2. 「特別に値引きする」などと言われても、その場で契約してはいけません。家族や周囲の人に相談しましょう。必要がない場合はきっぱりと断りましょう
  3. 契約後や工事完了後でもクーリング・オフや契約の取り消しができる場合があります

相談17 お試し1回限りのつもりだったのに、定期契約になっていた

事例17-1

高校生の娘がスマートフォンで広告を見て、ダイエット・美肌効果をうたった健康食品の10日分10包モニターセット100円を1カ月前に注文したらしい。娘はお試し1回購入だけのつもりだったらしいが、最近、同商品30日分が届き5,000円の請求書が入っていた。事業者に確認すると、最初の10日分を含め4回購入約束の定期購入契約だと言われた。合計1万円以上になる。解約できるのは4回購入後だという。今すぐ解約したい。

事例17-2

事業者のホームページに、ダイエットや細胞を活性化させ体調を整える効果がある酵素食品が、初回500円で購入できるとあったので、スマートフォンで申し込んだ。送られてきたものを1週間食べたら体調が悪くなったため、電話で解約の申し入れをしたところ、4回の定期コースになっているのであと3回は購入してもらわなければならないと言われた。解約を要望すると、通常販売価格5,182円(うち500円は支払い済み)で買い取ってもらえるなら3回分は解約に応じるという。高額なので納得いかない。

解説

インターネット通販で、健康食品やサプリメントが、「お試し価格」で安価で購入できるとあったので、申し込んだところ、お試しのつもりが定期購入の契約だったという相談が多数寄せられています。

消費者へのアドバイス

  1. インターネット通販では、広告で一定の表示をすることとされていますが、定期購入であることが分かりにくく表示されている場合や小さく表示されている場合があります。表示を見落とさないようにページの隅々まで注意が必要です
  2. 未成年者が、お試し価格で安価なため小遣いで払えると思い、保護者の知らない間に注文し、トラブルになる事例もあります。未成年者は保護者と契約内容をよく確認し、同意を得てから申し込みましょう
  3. 広告は商品の特価や特性ばかりが強調されていますが、契約条件を必ず確認しましょう

相談18 柔軟仕上げ剤のにおいで、体調不良になった

事例18-1

柔軟仕上げ剤を使用し、室内干ししたところにおいがきつく、妻と二人ともせきが出るようになった。柔軟仕上げ剤を使用したタオルで顔を拭くと咳が止まらなくなった。メーカーに連絡すると、柔軟仕上げを持参して医師の診察を受けるように言われたのでそのとおりにした。二人ともアレルギーの反応が低かったため、原因不明とのことで、複数の薬を処方してもらった。(30歳代男性)

事例18-2

最近、香りが長く持続するような柔軟仕上げ剤が販売され使用している人が多く、近隣の洗濯物や電車内などで、香り付きの柔軟仕上げ剤の香料によって頭痛や気分が悪くなることがある。化学物質過敏症に苦しむ人がいることを知ってほしい。(40歳代女性)

解説

柔軟仕上げ剤は、衣類をソフトに保ち、傷んだ繊維を柔らかくすることをうたったものです。部屋干しの臭いや汗の臭いなどを抑えるための微香タイプから、近年では、芳香性を工夫した商品の品ぞろえが広がっています。
一方、「柔軟仕上げのにおい」に関する相談件数は、全国で増加傾向にあります。相談の中には、体調不良になったという相談もあります。

消費者へのアドバイス

においの種類や強さの感じ方には個人差があり、自分が慣れたにおいは、感じにくくなり、使用量が徐々に増えることがあります。自分にとっては快適なにおいでも、他人は不快に感じることもあるということを認識しましょう

相談19 「保険金が使えます」という住宅修理サービスの契約トラブル

事例

「近所で屋根工事をしていたら、お宅の屋根瓦が落ちそうになっているのが見えた。無料で点検してあげます」と業者が訪問してきた。点検してもらったところ、「瓦がかなりずれている。このままにしておくと雨漏りする危険があるので、至急、修理が必要です。今回の屋根の瓦のずれは、先日の台風で生じたものなので、損害保険から保険金が支払われ、少額の自己負担で修理できます」と言われたので、急いで契約した。後日、工事代として150万円の見積書をもらったが、保険金は30万円しか支払われないことが分かった。120万円も自己負担できないので工事のキャンセルを申し出ると、「解約料として保険金の30パーセントをもらう。契約書に書いてある」と言われた。

解説

業者が「無料で屋根を点検します」と訪問し、点検後に「すぐに修理が必要です。損害保険を使って、ほぼ自己負担なしで修理ができます」などと「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が増えています。保険金で全ての住宅修理ができるわけではありません。

消費者へのアドバイス

  1. 「無料だから」「ついでに他の場所もサービスで点検する」と言われても必要のない点検は安易に依頼しないよう気を付けましょう。また、「保険金で安く修理ができる」「今日中に契約するとさらに割引する」「保険申請を代行するので、すぐに修理を」などと契約を急かされても、すぐには契約せず、複数の事業者から見積もりを取り、慎重に比較・検討しましょう
  2. 勧誘を受けた時点では、「保険金が支払われる」とは決まっていません。保険金が支払われるかどうかは、損害発生の原因や保険契約の内容によります。また、保険金が支払われたとしてもごく少額の場合もありますので、契約する前に、自身が加入している保険会社や代理店に保険契約の内容についてよく確認しましょう
  3. 訪問販売による契約は、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、契約を無条件で解約できる「クーリング・オフ」が可能となります

相談20 18歳から「大人」に 契約・ローンなど消費者トラブルに注意

事例20-1

街頭で「エステのモデルになってほしい。施術は無料」と誘われ、未成年だと断わったが関心はあり、SNSの連絡先を伝えた。成人になる誕生日前に再び誘われ、無料で10分ほどの施術を受けた。誕生日直後、1時間の施術を受けると「自宅でも使える」と、28万円の美容器具の購入を勧められた。ローンを組めば良いと言われ、高額だったが契約した。その後、母に相談し、購入を取りやめたくなった。

事例20-2

スマホで初回無料の青汁を注文し飲んだ。翌月、同じ商品が届いたため定期購入だと気が付いた。業者に連絡すると、解約には1万円の支払いが必要と言われた。私は未成年者なので未成年者契約の取り消しをしたいが、注文時に生年月日や年齢確認などはなく、サイト内をよく見ると「未成年者は親権者の同意を得た上でサービスを利用すること」と書かれていた。

解説

令和4年4月1日から成年年齢が現在の20歳から18歳に引き下げられました。
未成年者の契約で、親権者などの同意がない契約は、未成年者取消権によって、原則、取り消すことができます。未成年者は、取引の知識や経験、判断力が未熟であるとして法律で保護されています。成人になると、保護(未成年者取消権)はなくなり、契約やローンを親権者などの同意なく自分でできます。悪質業者がこの状況を悪用し、高校生などの社会経験が少ない新成人をターゲットに、高額契約や借金を勧める恐れがありますので、より一層の注意が必要です。

なお、未成年ならば無条件で取り消しできる訳ではありません。小遣い範囲の金額、自ら成年であるなどと嘘をついた、契約当時は未成年だが成年になってから代金を支払った場合などは、未成年契約の取り消しはできません。また、契約取り消しの意思表示は必要です。書面などで必ず契約相手へ通知しましょう。

消費者へのアドバイス

  1. 契約前に契約内容を十分に理解し、自分にとって必要な契約かをよく考え、不要なものや強引な勧誘はキッパリ断りましょう
  2. 未成年者契約の取り消し以外にも、クーリング・オフや消費者契約法など、消費トラブルから身を守るルールがあります。日頃から学び、身につけましょう。困ったときには、消費生活センターに相談してください

相談21 商品購入前に確認を 有名企業の公式サイトだと思ったら模倣サイトだった

事例21-1

有名家具店の公式サイトと思い、欲しかったソファの価格が定価の5万円から約2万円と安くなっていたので購入した。受注メールが届かないので、改めてサイトを確認したところ、URLが公式サイトと違っており、偽サイトだと気付いた(70代男性)。

事例21-2

有名家電メーカーの公式サイトだと思い、格安で販売されていた掃除機を注文した。受注メールは届いたが、なかなか商品が届かなかった。不審に思っていたところ、注文した商品とまったく関係のない偽ブランドのマフラーが送られてきた。家電メーカーに確認したところ、偽サイトを利用していたことが分かった(50代女性)。

事例21-3

子どもへ人気の家庭用ゲーム機をプレゼントしようと思い検索サイトで検索をした。販売以来の人気商品でなかなか商品を購入することができなかった。根気よく検索をしていると、有名通信販売サイトに出店をしているゲーム機販売サイトでメーカー希望価格より1万円上乗せされた価格で販売されていた。定価より高額であったが、子どもの喜ぶ顔見たさで購入を決めた。代金の支払い先が個人名であったが、受注メールなどの取引メールのやり取りもしていたので信用し、代金を振り込んだ。商品発送の連絡と輸送会社の問い合わせ番号の通知が届いたが、一向に商品が届かないため、輸送会社へ問い合わせたところ、教えられた問い合わせ番号は存在していなかった。購入先のサイトへ連絡するも応答もなく、有名通信販売サイトへ問い合わせたところ、偽サイトであることが分かった(40代男性)。

消費者へのアドバイス

  1. 有名企業などの公式サイトによく似た模倣サイトで商品を注文し、代金を支払ってしまったという相談が多く寄せられています
  2. 模倣サイトでは、日本語表記が明らかにおかしいものもありますが、最近では見分けがつかないほどよく似ているものもあります。販売価格が大幅に値引きされている場合などは、模倣サイトの可能性が高く、注意が必要です
  3. 模倣サイトでクレジットカード決済をしたことに気付いたときは、すぐにクレジットカード会社へ連絡しましょう
  4. 特に家族の記念日(誕生日など)やクリスマス、年末年始にかけて家庭用ゲーム機等の需要が高まる時期に、「在庫あります」や「あと残り〇〇 (まるまる)個」などと表記し、消費者の心理につけ込む販売をしてきます。購入の際には十分検討をするようにしましょう

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くらしの安全課 消費生活担当
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