クーリング・オフ制度について
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- 訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引形態で購入した商品やサービスの契約を一定期間内であれば、違約金等を支払うことなしに、無条件で解除することができる制度です。
- ただし、訪問販売や電話勧誘販売で3,000円未満の現金取引の場合、店舗・営業所での契約、通信販売、使用してしまった消耗品、自動車、葬儀などは、クーリング・オフの対象外です。
- クーリング・オフが可能かどうかの確認や手続き方法など、不明なことは消費生活センターに相談してください。
クーリング・オフが可能な取引内容と期間
取引内容 | 期間 |
---|---|
訪問販売(キャッチセールス等も含む) | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法等) | 20日間 |
特定継続的役務提供(エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス等) |
8日間 |
訪問購入(押し買い等) | 8日間 |
- 上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日から計算します。(当日算入)
- 通信販売には、クーリング・オフ制度の適用はありません。
- 法律で期間が定められているため、契約をクーリング・オフしたい場合は、すぐにご相談ください。
書面の記載内容に不備があるとき等は、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合がありますので、念のため消費生活センターにご相談ください。
クーリング・オフの手続き方法
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クーリング・オフの通知は、はがきなどの書面で行います。
令和4年6月1日以降は改正特定商取引法に基づき電磁的記録(メールなど)でのクーリング・オフも有効です。 - 通知は「特定記録郵便」や「簡易書留」など発信の記録が残る方法で送り、書面の両面のコピーを取っておきましょう。
また、電子メールの場合は送信メールを保存しておきましょう。 - コピーや送付記録は保管しておきましょう。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知しておきましょう。

記載例:クーリング・オフの書き方(表面)

記載例:クーリング・オフの書き方(裏面)
この記事に関するお問い合わせ先
くらしの安全課 消費生活担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6833
ファックス:048-733-3825
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更新日:2025年02月13日