空き家リノベーション助成制度

更新日:2025年08月28日

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空き家リノベーション補助金(改修工事や解体後の建替え工事)

空き家の利活用により市内への定住促進と地域の活性化を目的とし、市内の空き店舗を含む空き家のリノベーション工事(改修工事や解体後の建替え工事)に係る費用の一部を補助します。

空き家バンク改修支援型補助金

交付の対象となる空き家

  • 空き家バンクに登録されている又は空き家バンクに登録されていた空き家であること
  • リノベーション後の用途が住宅、店舗併用住宅又は店舗であること
  • 一戸建ての物件であること
  • リノベーション後の用途が住宅であるときは、55平方メートル以上の住宅であること
  • 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた建築物であること(昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、工事に着手した建築物の場合は耐震性が確保されていること)
  • 各法令に違反しないこと

補助対象者

  • 空き家の所有者、管理人又は空き家の購入者
  • 市区町村税を滞納していない者

補助金額

リノベーションに係る費用の総額が70万円以上であるものに対し、35万円を補助する。市内業者を利用してリノベーションした場合は5万円を加算する。

空き家バンク建替え支援型補助金

交付の対象となる空き家

  • 空き家バンクに登録されていた空き家であること
  • 建替え後の用途が住宅、店舗併用住宅又は店舗であること
  • 一戸建ての物件であること
  • 建替え後の用途が住宅であるときは、55平方メートル以上の住宅であること
  • 各法令に違反しないこと

補助対象者

  • 空き家の購入者
  • 市区町村税を滞納していない者

補助金額

建替えに係る費用の総額が70万円以上であるものに対し、35万円を補助する。市内業者を利用して建替えした場合は5万円を加算する。

空き家バンク登録外住宅改修支援型補助金

交付の対象となる空き家

  • リノベーション後の用途が住宅又は店舗併用住宅であること
  • リノベーション後の用途が住宅であるときは、55平方メートル以上の住宅であること
  • 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた建築物であること(昭和56年5月31日以前に建築確認を受け、工事に着手した建築物の場合は耐震性が確保されていること)
  • 各法令に違反しないこと

補助対象者

  • 空き家の購入者
  • 市区町村税を滞納していない者

補助金額

リノベーションに係る費用の総額が70万円以上であるものに対し、15万円を補助する。市内業者を利用してリノベーションした場合は5万円を加算する。

空き家バンク登録外店舗改修支援型補助金

交付の対象となる空き家

  • リノベーション後の用途が店舗であること
  • 春日部市立地適正化計画において定める都市機能誘導区域内の空き家であること
  • かすかベンチャー応援補助金の交付を受けていない空き家であること
  • 各法令に違反しないこと

補助対象者

  • 空き家の所有者
  • 市区町村税を滞納していないもの

補助金額

リノベーションに係る費用の総額が70万円以上であるものに対し、15万円を補助する。市内業者を利用してリノベーションした場合は5万円を加算する。

申請手順

1.交付申請

リノベーション工事の14日前までに、申請書と必要書類を市役所4階 住宅政策課へ提出してください。

交付が決定次第、市役所から春日部市空き家リノベーション補助金交付決定通知書を送付します。

2.実績報告

補助金の交付の対象となるリノベーション工事が終了した日から30日以内または当該年度の3月15日(当該日が閉庁日の場合はその前日)のいずれか早い日までに、実績報告書と必要書類を市役所4階 住宅政策課へ提出してください。

交付額が確定次第、市役所から春日部市空き家リノベーション補助金交付額確定通知書を送付します。

3.補助金交付請求

交付額確定通知書が届きましたら、交付決定対象者は補助金交付請求書を市役所4階 住宅政策課へ提出してください。

その他 交付申請内容の変更

交付申請内容を変更する場合またはリノベーション工事を中止しようとする場合は、補助金変更(中止)承認申請書と必要書類を市役所4階 住宅政策課へ提出してください。

空き家リノベーション補助金(老朽空き家除却補助金)

空き家等の発生を抑制し、地域環境の向上を図るため、老朽化した空き家の除却に係る費用の一部を補助します(老朽空き家除却補助金)。

補助対象者・対象空き家の主な要件

補助対象者

  • 空き家の所有者(個人)又はその相続人
  • 市区町村税を滞納していない人

対象空き家の主な要件

  • 市から建物の適正な維持管理に関する文書の送付を受けた
  • 市が定める「外観目視による不良度判定基準」の点数が一定以上ある

交付の対象となる空き家については一定の条件がありますので、詳細については住宅政策課へお問い合わせください。

(補助金の交付は、個人が所有する木造住宅又は店舗併用住宅で、かつ1物件につき1回限りとします)

補助金額

除却に係る費用の総額が50万円以上であるものに対し、20万円を補助する。市内業者を利用して除却した場合は5万円を加算する。

要綱

独立行政法人 住宅金融支援機構と協定を締結

独立行政法人 住宅金融支援機構が取り扱う住宅ローン【フラット35】地域連携型を利用する場合は、同機構との協定に基づき、優遇金利が適用されます。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課 住宅政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8159
ファックス:048-736-1974
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