住宅リフォーム助成制度( 令和6年度)

更新日:2024年03月25日

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令和6年度は5月1日から申請受付を開始します

市民のみなさんが快適に安心して暮らせる住環境の整備および定住を促進するため、住宅リフォーム費用の一部を助成します。

「令和6年4月1日以降に契約を結び、助成金交付決定後に着手し、かつ、令和7年2月29日までに完了報告ができるリフォーム工事が対象になります。

申請期間

令和6年5月1日(水曜日)~令和7年1月31日(金曜日)

(注意)予算がなくなり次第、受付を終了します

同日付けで予算を上回る複数の申請を受付した場合には抽選となります。

抽選の対象は、予算額に達した日(受付終了日)に受付した申請となります。

助成対象工事

以下のいずれかに該当するもの

  • 住宅の内外装工事(外装工事は、市内施工業者が行った場合のみ対象)
  • 住宅の増築または間取りの変更にかかる工事
  • 浴室やトイレなど、水回りの改修工事
  • その他市長が適当と認める工事

対象工事例

  • 増改築(居室の増築、間仕切りの設置)
  • 窓、サッシの改修工事
  • 柱や基礎の改修(基礎のひび割れ改修工事)
  • 水回りの改修(システムキッチン、ユニットバス)

以下、市内事業者が施工した場合のみ対象となる工事

  • 屋根、外壁の改修、塗り替えなどの外装工事
  • バルコニー、ベランダの改修工事

対象外工事例

  • 新築、解体工事
  • 家具、家電の設置(キッチン湯沸かし器やエアコンなどの取り付け)
  • 外構改修(塀、門扉、駐車場の改修)

助成額

  1. 市内事業者が工事を行う場合、助成対象経費の10パーセント(1万円未満切り捨て)
  2. 市外事業者が工事を行う場合、助成対象経費の5パーセント(1万円未満切り捨て)

(注意)いずれも助成額上限10万円

助成対象者

交付申請の時点で、以下の全てに該当する人

  • 本市の住民基本台帳に記録されていること
  • 工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に住居しており、今後も住居する意思があること
  • 市区町村民税、軽自動車、固定資産税および国民健康保険税を滞納していないこと
  • 暴力団または暴力団員その他反社会的勢力との関係が無いこと

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課 住宅政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8159
ファックス:048-736-1974
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