原動機付自転車などの登録・名義変更・廃車手続き
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- 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車や軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車(これらを軽自動車などという)を所有している人に課税されます
- 納期限は、毎年5月31日です(5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌開庁日)
- 軽自動車税(種別割)は月割課税がありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡しても、その年度分の税金は全額納めることになります
登録・変更・廃車(電子申請)
電子申請について
- 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)による登録・変更や、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)による廃車の手続きについては、電子申請でも受け付けています。
- 電子申請をご利用の場合は、下記リンクからお進みください。
税率(年税額)
軽自動車税(種別割)の税率で確認してください。
手続き
- 軽自動車などを購入、売却、譲渡、廃棄したときは、登録・名義変更・廃車の手続きをしてください
- 車種によって手続きの場所や方法が異なります
- 代理人などに名義変更・廃車の手続きを依頼したときは、必ず事後の確認をしてください
原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)と小型特殊自動車
取り扱い窓口
- 市役所本庁舎3階 市民税課
- 庄和総合支所2階 総務担当
受付時間
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日、休日を除く)
申請書
登録・変更
廃車
(注意)所有者本人が来られない時は、所有者(使用者が所有者と異なる場合は、使用者も含む)があらかじめ署名した申請書もしくは委任状(PDFファイル:112.3KB)を、届出者がお持ちください
(注意)廃車の場合は、郵送での手続きも可能です。申請書記入例をご覧ください
(注意)原動機付自転車および小型特殊自動車は一時抹消ができません
(注意)他市区町村で交付されたナンバープレートの廃車手続きのみをおこなうことはできません。廃車と同時に、春日部市でナンバープレートを取得(登録)し、使用することが条件になりますのでご注意ください
申告に必要なもの
各種届け出の際には、届出者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)が必要です。
申告の内容 | 申告に必要なもの |
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新規登録の場合 |
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市外から転入してきた場合 (廃車処理済) |
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市外から転入してきた場合 (廃車処理していない場合) |
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廃車処理済の車両を譲ってもらった場合 |
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ナンバープレートを傷つけたり紛失して再交付を受ける場合 |
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申告の内容 | 申告に必要なもの |
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市内の人からナンバープレートの付いた車両を譲り受けた場合(ナンバーはそのまま) |
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市内の人からナンバープレートの付いた車両を譲り受けた場合(ナンバーを変える) |
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市外の人からナンバープレートの付いた車両を譲り受けた場合 |
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申告の内容 | 申告に必要なもの |
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廃車する場合 |
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盗難被害に遭った場合 |
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- 車両が手元にある場合は、使用しないなどの理由があっても廃車の受け付けはできません(課税の対象となります)
- 盗難被害に遭った場合は、盗難されたナンバープレートなどが悪用される恐れがあるため、速やかに最寄りの警察署へ届出をしてください(廃車日は警察署への届出年月日となります)
軽自動車と排気量125ccを超えるバイク
市役所では手続きできません。次の取扱場所へお問い合わせください。
車種 | 取扱場所 |
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三輪・四輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会埼玉事務所 春日部支所 春日部市下大増新田115-1 電話:050-3816-3113(テレホン案内) |
軽二輪車(125ccを超え、250cc以下のもの) 小型二輪車(250ccを超えるもの) |
関東運輸局 埼玉運輸支局 春日部自動車検査登録事務所 春日部市増戸723-1 電話:050-5540-2028(テレホン案内) |
これらの車種の手続きを行った場合、必要に応じて軽自動車税(種別割)における軽自動車やバイクの税止め手続きを行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課 諸税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5413
ファックス:048-733-3825
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更新日:2024年03月25日