軽自動車税(種別割)の納税義務者変更

更新日:2024年02月28日

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軽自動車税(種別割)の納税義務者の変更

軽自動車を登録する際、リースや所有権留保の区分を誤って申告した場合は、申告手続きが必要となりますので、次のとおり手続きをしてください。なお、この申告は「車検証などの所有者および使用者の住所、氏名に変更がなく、納税義務者を次年度から変更する」ための手続きです。

(注意)自動車検査証に記載のない第三者への変更はできません

(注意)この申請書を用いての住所の変更、送付先の変更はできません

住所変更や名義変更については原動機付自転車などの登録・名義変更・廃車手続きをご確認ください

手続き

軽自動車税(種別割)納税義務者変更申告書を記載し、次の2点の書類を添付して、春日部市役所市民税課諸税担当へ提出してください

  • 根拠となる契約書(リース契約書またはローン契約書)の写し
  • 車検証の写し(電子車検証の場合は、あわせて「自動車検査証記録事項」の写し)

書類の送付先

送付前に、定置場(使用の本拠の位置:車検証に記載)が「春日部市」であることを確認してください(春日部ナンバーでも、定置場が春日部市とは限りません)

(注意)定置場が春日部市以外の車両についての申告は、受付することができません

直接持参

  • 市役所本庁舎3階 市民税課

郵送

〒344-8577(住所不要)

春日部市役所 市民税課 諸税担当

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 諸税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-5413
ファックス:048-733-3825
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