令和6年度 市民税・県民税申告「郵送での申告がおすすめです」

更新日:2024年03月15日

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令和6年度市民税・県民税の申告のお知らせ

令和6年度の市民税・県民税の申告を受け付けています。令和6年1月1日現在、市内在住で、令和5年中に所得のあった人は申告してください。なお、申告しないと年金や住宅ローンの申請などの際に必要となる課税(非課税)証明書が発行できません。
自身の申告が、「市民税・県民税申告」か「確定申告」か不明な場合はフローチャート(PDFファイル:259.5KB)を確認してください。

確定申告は税務署で手続きしてください

次のいずれかに該当する人は、税務署で確定申告を行ってください。
なお、税務署に確定申告書を提出すれば、市民税・県民税申告書も提出したことになります。

  • 税務署から「確定申告のお知らせ」や確定申告用紙が送付されている人
  • 所得税が納付になる人
  • 医療費控除の追加などで所得税の還付を受ける人
  • 給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • 2カ所以上からの給与がある人
  • 給与と年金や、年金と不動産など複数の収入がある人
  • 総合譲渡、分離課税(土地・株式等の譲渡など)、青色申告、準確定申告、訂正の申告をする人
  • 所得税の住宅ローン控除、雑損控除、給与所得者の特定支出控除、繰越損失がある人

詳しくは、国税庁ホームページ 確定申告が必要な方(外部サイト)をご覧ください。
確定申告については、税務署へ問い合わせてください。

市民税・県民税の申告をする必要がない人

次のいずれかに該当する人は、市民税・県民税の申告は不要です。

  • 税務署で確定申告をした人
  • 令和6年1月2日以降に春日部市に転入した人(令和6年1月1日に住民登録をしていた市区町村に確認してください)
  • 勤務先から市に給与支払報告書が提出されている人や日本年金機構などから市に公的年金等支払報告書が送付されている人で、他に所得のない人(ただし、源泉徴収票に記載されていない各種控除の適用を受ける場合は、申告が必要です)

あなたに必要な申告は

「市民税・県民税申告」を行う場合

前年度の課税状況などから令和6年度市民税・県民税の申告が必要と思われる人へ、令和6年1月末に申告書を送付しています。申告書の送付については、市民税課まで問い合わせてください。
市民税課から送付する市民税・県民税申告書には、申告書の書き方・返信用封筒を同封しているため、自宅で記入した後、資料を添付し、ポストに投函するだけで申告できます。

記入例

申告に必要なもの

  1. 申告書(郵送している場合)
  2. 収入金額や経費が分かる書類(令和5年1月1日~令和5年12月31日分)
  3. 各種控除の適用を受けるために必要な証明書(源泉徴収票に記載されているものを除く)
    • 社会保険料の領収書、国民年金保険料の控除証明書など(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の申告参考資料は1月末に送付します)
    • 生命保険料控除証明書
    • 地震保険料控除証明書
    • 障害者控除を受ける人…障害者手帳、障害者控除対象者認定書など
    • 勤労学生控除…学生証

     ※医療費控除の明細書の書き方は「医療費控除を受けられる方へ」(外部サイト) (PDFファイル:618.8KB) をご覧ください。

  1. その他申告に必要なもの
  2. マイナンバーおよび本人であることを確認できるもの
    • マイナンバーカード
    • マイナンバー通知カードと運転免許証、健康保険証など

「確定申告」を行う場合

年金所得者の申告

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告は必要ありません。ただし、次のいずれかに当てはまる人は、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。

  • 「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない各種控除を受ける人
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得がある人

注意事項

  • 所得税の還付や、確定申告が要件となっている控除(純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける人は、税務署で確定申告をしてください。
  • 令和5年中の収入が公的年金等のみで、年金収入総額が1,515,000円以下(昭和34年1月1日以前生まれ)もしくは、1,015,000円以下(昭和34年1月2日以降生まれ)の人は、市民税・県民税の申告は必要ありません

確定申告する際の市民税・県民税における注意事項

複数の収入がある人の市民税・県民税の徴収方法の選択

給与所得に係る市民税・県民税は原則、特別徴収です。ただし、複数の収入がある人で、副業収入を本業に知られたくない場合など、副業分に係る市民税・県民税の徴収方法を選択することも可能です。副業分に係る市民税・県民税の徴収方法を選択する場合、確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」へ次のとおり記入してください。

記入例

  • 副業分の市民税・県民税を普通徴収で納めたい場合、「自分で納付」に(まる)を記入
  • 本業分と副業分の市民税・県民税を合わせて特別徴収したい場合、「特別徴収」に(まる)を記入

どちらにもまるがない場合、副業分と合わせて特別徴収になります。

令和6年度の市民税・県民税の当初課税に反映したい場合は、確定申告書の控えを、市民税・県民税申告書に添付し令和6年3月29日(金曜日)必着で提出してください。

(注意)事業所得や不動産所得などがマイナスであったり、株式の配当所得や譲渡所得がある場合は、希望に添えない場合があります

(注意)令和6年4月1日において65歳以上の人の公的年金等に係る所得に対する市民税・県民税については、それぞれ給与または公的年金などから差し引きされ、選択できません

市民税・県民税の寄附金税額控除

市民税・県民税でも寄附金税額控除を適用する場合、確定申告書第二表に次の事項を記入してください。

  • 「寄附金控除」欄に寄附先の所在地・名称および寄附金額
  • 「住民税・事業税に関する事項」の「寄附金税額控除」欄の該当区分に寄附金額

(注意)記載がない場合や不備がある場合は、市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができない場合があります

記入例

上場株式等の配当所得等に係る所得税と市民税・県民税の課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式を選択することが可能とされていましたが、令和6年度課税(所得税申告における令和5年分)より所得税と市民税・県民税の課税方法を一致させることとなりました。これにより、所得税と市民税・県民税で異なる課税方法を選択することはできません

ただし、以下のすべてに該当するときは、所得税では申告不要を選択することができますが、住民税ではすべての配当が課税の対象となるため、市民税・県民税申告書の提出が必要となる場合があります。

  • 確定申告の義務がない
  • 非上場株式の少額配当等を含む配当所得がある

詳しい内容は令和6年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正点をご覧ください。

記入例

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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