令和6年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正点

更新日:2024年02月20日

ページID : 24156

上場株式等の配当所得等に係る所得税と市民税・県民税の課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式を選択することが可能とされてきましたが、令和6年度課税(所得税確定申告における令和5年分)より所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる申告方法の選択をすることができなくなります。

これにより、所得税確定申告で当該所得を申告不要(申告に含めないこと)と選択した場合には市民税・県民税でも申告不要となり、所得税確定申告において当該所得を申告した場合には、市民税・県民税においても申告したものと取り扱われるようになります。

当該所得を所得税確定申告で申告する場合、これらの所得は市民税・県民税においても合計所得金額や総所得金額に申告した所得が加算されるため、申告者の市民税・県民税非課税判定や扶養控除等の適用判定、国民健康保険税や介護保険料等の算定、また各種行政サービスの所得判定等に影響が出ることがあります。配当にかかる申告手続きについては、国税庁のホームページを確認してください。

配当金を受け取ったとき(配当所得)(外部サイト)

上場株式等の配当金にかかる申告分離課税制度(外部サイト)

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度課税より、日本国外に居住する扶養親族に対する扶養控除の適用等の見直しが行われ、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族については、一定の要件(下記1~3のいずれか)に該当しない場合には扶養控除及び非課税限度額の適用から除外されます。

1.留学により非居住になった人

2.障がい者

3.扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費や教育費に充当するための支払いを年間38万円以上受けている人

改正の詳細な内容と扶養控除等を受けるために必要となる書類につきましては、国税庁のホームページを確認してください。

令和5年1月以降に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(外部サイト)

令和5年1月からの 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(外部サイト)

森林環境税の創設と東日本大震災復興基本法に基づく市民税・県民税均等割の引上げ期間の終了

令和6年度より、森林整備等に必要な地方財源を確保する観点から創設された森林環境税が国税として課税されます。これは個人の市民税・県民税均等割の枠組みを生かして、市民税・県民税均等割の納税義務者1人あたり年額1,000円が賦課徴収されます。

なお、東日本大震災の復興及び災害に強いまちづくりの財源の確保のために平成26年度から令和5年度までの間実施されていました市民税・県民税均等割の臨時特例加算(市民税500円、県民税500円の計1,000円)は終了となります。

税目 令和5年度まで 令和6年度以降
国税:森林環境税 1,000円

県民税:個人住民税均等割

1,500円

1,000円

市民税:個人住民税均等割

3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から全国の自治体に譲与され、間伐等の「森林の整備に関する施策」や、人材育成・担い手の確保・木材利用の促進や普及開発等の「森林の整備の促進に関する施策」の財源とすることとされています。

また本市における森林環境譲与税の使途については、森林環境譲与税に掲載されております。

森林環境税及び森林環境譲与税の詳細につきましては、総務省及び林野庁のホームページを確認してください。

森林環境税及び森林環境譲与税(総務省)(外部リンク)

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム