個人市民税・県民税における租税条約の適用

更新日:2024年04月25日

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租税条約とは

租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と相手国の間で締結される条約です(相手国によって内容は異なります)。条約を締結している国からの留学生・教授・事業等の専従者などで、一定の要件を満たしている人は、所得税(国税)や市・県民税が免除される場合があります。

租税条約の締結相手国に関して詳しくは、条約データ検索(外務省ホームページ)でご確認ください。

また、租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出などについては、税務署にお問い合わせいただくか、源泉所得税(租税条約)関係(国税庁ホームページ)をご確認ください。

根拠法令

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
  • 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府税務局長通達)

市民税・県民税の免除を受けるためには

租税条約に基づいて住民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに春日部市市民税課へ書類の提出が必要です。

税務署への所得税の届出書だけでは、住民税の免除を受けられませんのでご注意ください。

事業所(給与支払者)が従業員の代わりに「給与支払報告書」により届出する場合

個人住民税の免除を受けるためには、提出期限までに次の書類を提出してください。

  1. 税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印が押されたもの)3月15日までに提出。
    (注意)免除を受ける初年度のみ提出が必要。
  2. 摘要欄に免税対象者である旨が記載された給与支払報告書を、毎年1月末までに提出。(記載例:日○租税条約○条該当 など)
    (注意)給与支払報告書の摘要欄にて適用要件が確認できない場合や、給与支払報告書の提出があっても「租税条約に関する届出書」の写しの提出が一度もない場合は、課税免除を適用することはできません。
    (注意)給与支払報告書に関する詳細は令和6年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出してくださいをご覧ください。

免除対象者本人が「租税条約に関する住民税の届出書」により届出する場合

個人住民税の免除を受けるためには、3月15日までに次の書類を毎年提出してください。

  1. 「租税条約に関する住民税の届出書」
    租税条約に関する住民税の届出書(PDFファイル:110.5KB)
  2. 「租税条約に関する届出書(税務署の受付印が押されたもの)」の写し
    (注意)源泉徴収義務者が税務署へ提出した届出書の写し
  3. 必要書類(注意)適用要件により次の必要書類を提出してください
    • ​​​学生の場合:在学証明書または学生証の写し
    • 事業修習者の場合:事業等の修習者であることを証明する書類
    • 交付金等の受領者の場合:交付金等の受領者であることを証明する書類
    • 雇用契約者の場合:雇用契約等の誓約書、契約書
  4. 本人確認書類
    個人番号カードの表面、在留カード、運転免許証のいずれか
    • 窓口にて提出の場合…原本を提示してください。
    • 郵送にて提出の場合…写しを添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課 個人住民税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8774
ファックス:048-733-3825
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