先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例措置の拡充
本市の認定した先端設備等導入計画に基づいて取得した、一定の要件を満たした設備に係る固定資産税の特例措置の適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、対象となる取得期間も延長しました。
固定資産税の特例の内容
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
(1)機械装置(最低取得価格160万円以上、販売開始時期10年以内)
(2)測定工具および検査工具(最低取得価格30万円以上、販売開始時期5年以内)
(3)器具備品(最低取得価格30万円以上、販売開始時期6年以内)
(4)建物付属設備(注意1)(最低取得価格60万円以上、販売開始時期14年以内)
(5)構築物(最低取得価格120万円以上、販売開始時期14年以内)
取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得した新築家屋
(6)事業用家屋(注意2)(最低取得価格120万円以上、新築)
取得期間
(1)~(4):平成30年6月6日~令和5年3月31日(金曜日)
(5)・(6):令和2年4月30日~令和5年3月31日(金曜日)
その他要件
生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
特例措置
固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減
ただし、事業用家屋に係る都市計画税は軽減の対象となりません
注意
家屋と一体になって効用を果たすものを除く
事業用家屋について申告する場合は、その旨を問い合わせてださい
特例措置を受けるための手続き
毎年1月31日までに提出する償却資産申告書のうち、種類別明細書の摘要欄に「法附則第64条」と記入してください。また、申告書に以下の書類を添付して提出ください。
- 工業会証明書の写し
- 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 認定書の写し
事業用家屋を申告する場合は、償却資産申告書の欄外右上に「事業用家屋あり」と記載し、種類別明細書に対象となる家屋(導入計画に記載されているもの)の所在地、面積、新築年月日を記入してください。
〔令和5年4月1日以降取得資産〕先端設備等導入計画に基づく特例措置について
本市の認定した先端設備等導入計画に基づいて取得した、一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が軽減されます。さらに、「賃上げ表明」を行うことにより、より有利な特例率、期間が適用されます。
固定資産税の特例の内容
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
・投資利益率が年平均5%以上となるために必要不可欠な下記の設備
(1)機械装置(最低取得価格160万円以上)
(2)測定工具および検査工具(最低取得価格30万円以上)
(3)器具備品(最低取得価格30万円以上)
(4)建物付属設備(最低取得価格60万円以上)
賃上げ表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 (2分の1軽減) |
有り | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 (3分の2軽減) |
有り | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
4年間 |
3分の1 (3分の2軽減) |
特例措置を受けるための手続き
毎年1月31日までに提出する償却資産申告書のうち、種類別明細書の摘要欄に「法附則第15条第45項」と記入してください。また、申告書に以下の書類を添付して提出ください。
- 工業会証明書の写し
- 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 認定書の写し
- 賃上げ表明の写し
先端設備等導入計画の認定
先端設備等導入計画の認定は、商工振興課が行っています。詳細は、市役所第二庁舎3階商工振興課へ問い合わせてください。
この記事に関するお問い合わせ先
資産税課 償却資産担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8704
ファックス:048-733-3825
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更新日:2024年03月12日